201403
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14-3(14)ては、あくまで個々の会員事業者の判断に委ねられます。 (2)価格交渉を行う際に税抜価格を提示する旨の決定→価格交渉時に税抜価格を提示することを業界一丸で、あるいはある荷主に対して出入りする複数の会員事業者で荷主に説明し理解を求めることができます。(要請書面でも可)貨物自動車運送事業では多くが企業間取引であり、これを改訂する必要はありませんが、総額表示を採用している複数の会員事業者もこの行為を行うことができます。なお、引き続き総額表示を採用する場合はカルテルに参加しないことが可能です。カルテルに参加する、しないについては、あくまで個々の会員事業者の判断に委ねられます。 Q8.表示カルテルを届け出ることにより可能となる具体的行為はどのようなことがありますか。→例として、以下のような行為があげられます。①見積書、納品書、請求書、領収書等について、消費税増税分を確実に転嫁するため、消費税額を別枠表示するなどの帳票類の統一様式を作成すること。②トラック協会の表示カルテルの内容について、複数の会員事業者が共同で荷主等に対し説明し理解を求めたり、事前にその内容を打ち合わせたりすること。③トラック協会の表示カルテルの内容として、価格交渉を行う際に税抜価格を提示することが含まれている旨、複数の会員事業者が共同で荷主等に対し説明し理解を求めたり、事前にその内容を打ち合わせたりすること。 ◎平成26年4月1日前後の取引に係る適用税率の考え方について Q9.平成26年4月1日前後の取引における適用税率はどのようになりますか。(1)基本的には、役務の提供の完了(輸送の完了、契約行為の完了)が平成26年4月1日以後になるものは、新税(8%)が適用されます。(2)ただし、消費税法基本通達における特例(消費税法基本通達9-1-12)の考え方から、運送収入において、郵便・宅配便・引越等、継続して先払いで支払われた日に売上計上していれば、その日を基準とした税率を適用できるため、4月1日をまたがる輸送においても3月中に先払いで収受し売上計上した場合、旧税率が適用できると考えられます。 (3)継続的な取引における切替時期の適用税率は、別紙事例をご参照下さい。 (4)なお、詳細については個々の事業者の事業形態等により異なるため、顧問税理士、税務署等に確認してください。

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