201402
23/32

14-2(22)除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。 今般、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおリガイドラインを改正いたしました。 つきましては、貴団体におかれても、下記事項にご留意の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、除染等業務における放射線障害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。 記1 改正の趣旨 (1)除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組み として、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、 本日、最終とりまとめがなされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び 電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施するために有益であることから、ガ イドラインにより、本制度への参加を促すこととしたこと。 (2)本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境 省以外の国の機関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日 から発足すること。 (3)除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地上壌の 放射能濃度の簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。2 改正の内容 (1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2 を別添1の1のとおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6-2を別添3のとおり改めること。 (2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7 の1を別添1の2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。 (3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライ ン」の第10の3を別添3の3のとおり改めること。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120118-1.html厚生労働省

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です