201311
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(17)13-111 受委託点呼当日の運行計画に係る書類等については、運転者における「改善基準告示」の遵守状況や、速度違反や過労運転を誘発するような無理な運行計画となっていないかを、受委託点呼実施者が確認できる内容であることが望ましい。 2 このため、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3に規定する運行指示書あるいはこれに類するものとして委託者の作成する ・ 勤務開始予定時刻及び勤務終了予定時刻 ・ 運行開始予定時刻及び運行終了予定時刻並びに休憩時間 ・ 荷捌き地及び到着予定時間 といった情報を記載した書類が必要である。(なお、当日の運行計画について、伝票等で管理している事業者にあっては、当該伝票等の提示でも差し支えない。) 例 3 なお、運行計画を指示するのは委託者であることから、万一、受委託点呼実施者が当該書類により運行計画に違法等を発見した場合には、委託営業所に連絡することとされたい。 問16 受委託点呼当日の運行計画の受委託点呼実施者への提示方法について、運転者の携帯電話等へのメール送信や受託営業所へのFAXやメールを運転者が受け取り、受委託点呼実施者に提示するという方法でもよいか。 答 1 受委託点呼当日の運行計画の提示方法については、運転者及び受委託点呼実施者が当日の運行計画を確認することができ、さらに、運転者が当日の運行に携帯できる方法であればよい。 2 質疑のように、運転者の携帯電話等へのメール送信や受託者への情報提供にあっても、これらの要件を満たせば差し支えない。 【記録の方法】 予定時刻 勤務内容 場所 ○:○○ 業務開始 ○:○○ 運行開始 自社営業所車庫 ○:○○ 荷捌場到着 ○:○○ 荷積終了・出発 東京都○○区内 ○:○○ 荷卸先到着 昼食休憩 ○:○○ 出発 市内3カ所で荷卸し ○:○○ 休憩 ○:○○ 出発 埼玉県○○市 ○:○○ 帰庫 自社営業所車庫 答 1 「前日の勤務状況が分かる書類」は、受委託点呼実施者が、運転者の疲労状況等を的確に判断するため、前日の拘束時間や運転時間、当日の勤務までの休息期間など「改善基準告示」の遵守状況について確認できるよう提示を求めるものである。 2 具体的には、当該運転者の前日の「乗務等の記録」の写しや、上記の事項を箇条書きした書類等が考えられる。 問15 受委託点呼当日の運行計画に係る書類等とは、どのようなものか。答

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