201311
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(15)13-11③ 平成25年11月20日(許可日が当該日以降の場合は、許可日)から平成28年11月19日までとする。 問5 受委託点呼の適切な報酬額とは何か。答 1 受委託点呼を適切に行うためには、一定のコストが必要となる。このため、貨物自動車運送事業法施行規則第16条第3項第2号において「管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類」を許可申請書に添付することが規定されており、国土交通省においては、この書類により、管理の報酬を審査することとしている。 2 受託者及び委託者にあっては、受委託点呼を持続的に遂行するために必要な報酬額を責任を持って決めていただきたい。3 なお、相互に委託し合う場合において報酬額を相殺したり、同一事業者の異なる営業所間において受委託する場合などにおいては、報酬額が無料であったり安価であったりしても、非合理ではないものと考える。 問6 同一事業者の異なる営業所間において点呼の受委託をしてよいのか。 答 当該営業所が、委託者又は受託者の要件や受委託点呼の実施場所と委託営業所の車庫との距離が5km以内である等の要件を満たせば、点呼の受委託の許可申請を行うことができる。 【受委託点呼実施場所】 問7 委託営業所の車庫と受委託点呼実施場所との距離はどのように測るのか。 答 地図において、双方の直線距離を測ることとなる。 問8 委託営業所の車庫と受委託点呼実施場所との距離について、なぜ規制をしているのか。 答 1 乗務前に係る受委託点呼においては、運転者は、まず委託営業所の車庫に保管されている事業用自動車の日常点検を行うなどし、受委託点呼実施者に当該日常点検結果を報告した後に、事業用自動車を運転することとなる。 2 このため、運転者は、委託営業所の車庫と受委託点呼実施場所の間を、事業用自動車以外の交通手段(徒歩、自転車、自家用自動車等)で移動しなければならない。当該区間の距離について、営業所と車庫との基本的な距離制限である5kmをもって規制するのは、事業用自動車以外の交通手段で両所間を移動することを担保するためである。 問9受託営業所の車庫を、受委託点呼実施場所としてよいか。答 点呼に必要な設備等が受託営業所の車庫にそろっているならば、当該車庫を受委託点呼実施場所として差し支えない。 準処理期間である2ヶ月前までに申請をしていただく必要がある。 2 一方、新規の許可申請にあっては、標準処理期間は同じく2ヶ月間であるものの、それ以前に許可ができる場合が多いことが予想されることから、下の例のように、許可期間が3年間以内となる契約内容の場合、許可日から受委託点呼が可能となる。例 契約書における契約期間の記載例 ① 許可日から3年間とする。 ② 許可日から平成28年10月31日までとする。

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