201311
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13-11(14)本年11月より施行される受委託点呼(共同点呼)に関する資料(Q&A集)が作製されました。国土交通省【総論】 問1 契約書及び管理の実施方法の細目は、国土交通省から出されているモデル例に従わなければならないのか。 答 1 モデル契約書及びモデル管理の実施方法の細目は、事業者が許可申請を行う際に活用していただくため、法令及び運用通達(貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について(平成25年7月30日付け国自安第66号等)のこと。以下同じ。)の規定を充足するよう作成したものである。 ※ 一部運用通達の規定以上の記述もある。 2 このため、法令及び運用通達の規定を充足していれば、必ずしもモデル契約書等に従う必要はないが、モデル契約書等は、申請者の利便や円滑な許可審査に資するものであることから、これらに従い、契約書等を作成することが望ましい。 問2 申請者が、自己点検表を作成する必要性は何か。 答 1 自己点検表は、法令及び運用通達の規定に基づき、許可を受けるため満たすべき項目をまとめたものであり、申請者が、契約書等作成の際の利便を図るため、国土交通省において作成したものである。 2 さらに、許可申請の際、自己点検表を申請書類とともに管轄の運輸支局に提出すれば、運輸局等における許可審査業務が迅速に進むこととなり、申請者において早期の導入につながることから、可能な限り、作成及び提出願いたい。 問3 例えば、1つの受託営業所が、3つの委託営業所の点呼を受託した場合、許可申請は3件行わなければならないのか。 答 1 許可の審査は、基本的に契約単位で判断することとなる。 2 質疑の例において、委託者毎に契約の内容が変わらず一つの契約書で事足りる場合は、1件の許可申請とすることは可能である。 なお、この場合においては、3つの委託営業所のうち、1つの営業所が撤退することとなったとき、その全てについて許可が終了となってしまうことから、申請者における判断で、それぞれ別の許可申請(つまり3件)とすることも可能である。 3 他方、委託営業所毎に契約の内容が異なり、契約書が3通必要となる場合は、それぞれ別の許可申請となる。 問4 通達に「受委託点呼を行おうとする事業者は、受委託点呼を行う2ヶ月前までに申請する」旨規定されているが、2ヶ月以内に許可してほしい場合はどうしたらよいか。 答 1 御指摘の規定は、許可の更新のことを考慮して規定したものであり、更新の際は、標受委託点呼に係る資料受委託点呼に係る資料

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