201309
23/32

13-09(22)厚生労働省 政府が平成25年6月14日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げています。 国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめとした疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」のロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 今般、その達成のため、厚生労働省では、本年9月の健康増進普及月間に、健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始することにしました。 その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間に合わせて、9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」といいます。)と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成25年7月29日付け基発0729第29号「平成25年度(第64回)全国労働衛生週間の実施について」により示されているところですが、特に強化月間の取組は、以下のとおり実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段のご配慮をお願いいたします。1 事業場に対する集団指導、個別指導等について (1)対象事業場 ア 強化月間中に実施を予定している安全衛生関係に係る全ての集団指導の対象事業場 イ 強化月間中に実施を予定している全ての個別指導の対象事業場 (2)指導等の重点事項 指導等に当たっては、以下の事項を重点的に行うこと。 ア 健康診断の実施徹底 イ 健康診断実施後の事後措置の徹底 ウ 小規模事業場に対する地域産業保健事業の周知と活用の促進 エ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく事業者から医療保険者への 健康診断結果の情報提供に関する義務の周知 (3)指導等を実施する上での留意点 ア 安全分野に限った内容を予定としていたものも含め、安全衛生に係る全ての集団指導、個別指導 等を対象とすること。 指導等の対象事業場の選定に当たっては、小規模事業場の定期健康診断実施率が低いという統計 調査結果があることを考慮すること。 イ (2)のア及びイの事項を指導する際には、各事業場における健康診断及び事後措置等の実施状況を 確認し、必要な指導を行うこと。 ウ (2)のウについては、地域産業保健事業において、産業医選任義務のない小規模事業場を対象とし て、健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健 指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて、地域産業保 健事業の活用の勧奨等も行うこと。 エ (2)のエについては、平成24年5月9日付け基発0509第7号「特定健康診査等の実施に関す る再協力依頼について」に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査に関す る記録の提供の義務について周知に努めること。2 事業場に対する周知について 1の取組みのほか、以下のように様々な機会を活用し、健康診断及び事後措置の実施に係る周知や指 導等を行うこと。 (1)局署の窓口において、事業者の来訪等あらゆる機会を提え、関係リーフレット等を活用し、周知を 行うこと。 (2)地域産業保健事業において事業場に対する支援を行う際に、関係リーフレット等を活用して事業者 に対する周知を行うよう、同事業の受託者に協力を求めるなどの連携に努めること。 (3)労働災害防止団体や、労使関係団体及び自治体等に協力を要請し、事業者等への周知啓発を推進す ること。 「職場の健康診断実施強化月間」の実施について「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です