201308
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13-08(24)京都府健康福祉部薬務課1.改正の概要 毒物又は劇物の該当性に係る薬事・食品衛生審議会答申等を踏まえ、新たに毒物又は劇物への指定又は除外等、所要の改正を行うもの。 (1)次に掲げる物を「毒物」に指定する。 ①クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤 ②クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤 ③テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤 ④ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 (2)次に掲げる物を「劇物」に指定する。 ①2-(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤(2-(ジエチルアミノ)エタノール0.7%以下を含有するものを除く。) (3)次に掲げる物を「劇物」から除外する。 ①2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(Z)一(lR,3R)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(E)一(lR,3R)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(lS,3S)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)―(lRS,3SR)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(lS,3S)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの混合物(2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(Z)一(lR,3R)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート80。9%以上を含有し、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(E)一(lR,3R)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート10%以下を含有し、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(lS,3S)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)ヽ-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有し、2,3,5,6-テトラフルオロー4=(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)一(lRS,3SR)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート1%以下を含有し、かつ、2,3,5,6-テトラフルオロー4-(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(lS,3S)-3-(2-シアノプロパー1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.2%以下を含有するものに限る。)並びにこれを含有する製剤2.施行期日 平成25年7月15日から施行。ただし、1.(3)については公布の日(平成25年6月28日)から施行 「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」について「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」について

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