201307
20/32

(19)13-07国土交通省 新型インフルエンザ等対策は、国民生活の「安全・安心」を確保する観点から、国土交通省の最重要課題の一つであり、これまでも新型インフルエンザ等対策の強化・徹底に取り組んでいるところです。 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第3条第1号から第18号まで及び第19号の規定並びに内閣総理大臣公示(平成25年4月17日公布)により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第6号に規定する指定公共機関(以下「指定公共機関」という。)が指定されました。 今般、特措法第2条第7号に規定する指定地方公共機関の指定に係る留意事項について、別紙のとおり内閣審議官(内閣官房新型インフルエンザ等対策室長)より都道府県知事に対し通知がなされことを受けて、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官から自動車局長に対し、所管の分野において周知を図るよう指示がございました。 つきましては、貴団体におかれましても、傘下事業者に対して周知していただきますようお願い致します。 指定地方公共機関の指定に係る留意事項の周知について(抜粋)内閣審議官(内閣官房新型インフルエンザ等対策室長)貨物運送事業者 指定地方公共機関は、都道府県知事が総合調整指示を行う対象であることから、個別事業者ではなく基本的に事業者団体を指定することが考えられる。※事業規模により個別事業者を指定することを妨げない。指定地方公共機関の指定に係る留意事項の周知について指定地方公共機関の指定に係る留意事項の周知について経済産業省国土交通省 経済産業大臣・国土交通大臣は、連名で、平成25年5月28日、米倉宏昌 日本経済団体連合会会長あて、平成25年5月29日、岡村正 日本商工会議所会頭あてに、それぞれ「運送契約内容の書面化の推進」や「燃料サーチャージの導入」等について、下記のとおり要請を行いました。記 原油及び軽油の価格の最近の動向については、昨年末より、高い水準で推移しており、トラック運送業をはじめとして価格高騰分を円滑に転嫁する対策が喫緊の課題となっております。 このため、政府としては、「トラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向けての取扱について」を発出し、トラック事業者と荷主との間における協議の場の設定などを含め、トラック協会による様々な取組を喚起することといたしました。また、適正取引の推進及び安全運行の確保に向けて、荷主と協働の下、運行条件などに係る重要事項について書面化を推進することとしており、円滑、迅速に書面化の実施を図り、実効性を確保するべく、関係省令等の改正とともに「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」の策定を予定しています。 荷主及びトラック事業者間の適正取引に向けては、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」等を活用するとともに、経済産業省及び国土交通省の参加の下、「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議」において、サーチャージ導入や契約の適正化などについて協議を進めておりますが、貴団体傘下の会員各社に対し、「トラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向けての取組について」及び「書面化の推進について」を周知頂き、所要のご協力を賜りますよう、よろしくお願いまします。軽油価格高騰下における適正取引推進に関する緊急協力要請について軽油価格高騰下における適正取引推進に関する緊急協力要請について

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です