201307
16/32

(15)13-07自動車運送事業者に対する平成25年度監査計画及び平成24年度の監査と処分結果について(関係分概要)自動車運送事業者に対する平成25年度監査計画及び平成24年度の監査と処分結果について(関係分概要)近畿運輸局 近畿運輸局自動車監査指導部では、自動車運送事業の適正な運営を図り、輸送の安全を確保するため、法令違反事業者に対する行政処分を前提とした監査、及び法令違反を犯す前の指導や予防的監査を行うとともに、安全対策等の周知のための「集団指導」を実施しています。 平成25年度においても、自動車運送事業等監査規則第4条第2項の規定による監査計画を策定し、また、平成24年度の結果を公表しました。1.基本方針 (1)はじめに 全国の交通事故件数、死亡事故及び死者数は減少しているものの、自動車運送事業については、昨年度に関越自 動車道で起きた「高速ツアーバス」事故や、兵庫県で起きた踏切での脱線誘発事故のような社会的に影響のある事故 が発生しております。 また、依然として、悪質違反と位置づけしている酒気帯び運転や無免許運転等の公安委員会からの通報も後を絶 ちません。平成21年に「事業用自動車総合安全プラン2009」をとりまとめ、死者数半減と飲酒運転ゼロを目指して おり、それに基づき近畿運輸局では、独自の施策を盛り込んだ「近畿グリーンナンバーセーフティプラン2010」を 策定し、取り組みを推進しております。なお、今年度10月に施行が予定される新監査方針に基づき、下記の監査計 画の変更等についても検討する予定です。 (2)平成25年度の監査計画 下記2のとおり、各事業種別ごとに、重点監査月間及び封象事業者監査を定めた監査を実施します。 (3)新監査方針及び処分基準の周知について 昨年度に発生した関越自動車道における「高速ツアーバス」による死亡事故を契機として開催された「監査のあり 方検討会」の最終報告が3月に示されたことを受けて、10月から適用する監査方針及び処分基準の変更が予定されて おり、現行の監査方針による監査を実施しつつ、新監査方針及び処分基準へのスムーズな移行ができる様、事業者 に向けた周知活動を行います。2.重点監査月間について 各事業種別(バス・タクシー等・トラック)ごとに重点監査月間を設定して、重点的に巡回監査を行います。 (1)事業種別ごとの重点監査月間の設定について ①一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) :平成25年10月 ②一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等):平成26年 2 月 ③一般貨物自動車運送事業(トラック) :平成25年11月 (2)監査封象事業者 ①貸切バス事業者 ・小規模事業者、及び長期監査未実施事業者 ②タクシー事業者(ハイヤー事業及び福祉タクシーを含む) ・長期監査未実施及び苦情申告が多い事業者 ③トラック事業者 ・地方適正化実施機関の巡回指導を拒否した事業者、及び調査報告により著しい違法性がある事業者3.労働局との連携 各府県ごとの労働局と連携して情報の共有を図りつつ、合同による監査を積極的に実施します。4.集団指導の実施 (1)新監査方針及び処分基準等の周知について 1.(3)の監査方針及び処分基準の改正について、集団指導を活用して周知します。 (2)法令遵守と安全対策等の周知について 各事業種別ごとに、関係法令の遵守と自動車運送事業における安全封策、及び運行管理体制の充実について啓発 を図ります。5.平成25年度監査実施計画件数(予定) 監査種別特別監査巡回監査呼出監査呼出指導合計トラック363315187815バス・タクシー24721593555

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です