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(23)13-05平成25年度 労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告納付期間は、6月3日~7月10日(土日祝は除く)です。(お早めにお手続き下さい) 今年も労働保険料の申告納付の時期がまいりました。また、昨年度と同様「石綿健康被害救済法」に基づく一般拠出金の申告納付も併せて行っていただくこととなります。 『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書』により、7月10日までに申告納付をお済ませください。 なお、申告納付は、受付会場又は京都労働局、労働基準監督署並びに最寄りの金融機関、郵便局で受け付けております。お問い合わせ先京都労働局総務部労働保険徴収課〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451TEL 075-241-3213 FAX 075-241-3233事業主のみなさん!事業主のみなさん!総務省近畿総合通信局 総務省では、皆様がいつも快適に電波を利用できるよう、電波利用環境保護の周知啓発活動を行うとともに、不法無線局への対策を取り組んでいます。 特に、この6月1日から6月30日までを「不法無線局対策強化期間」として設定し、警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締りを重点的に実施しています。 不法市民ラジオ・不法パーソナル無線・不法アマチュア無線などを使用すると、電波法により処罰の対象となります。 これらの機器から出される不法電波は、消防・救急・鉄道・防災などに使用する無線や携帯電話などの国民生活の安心安全を支える重要な無線通信に妨害を与え、社会生活に支障をきたすことがあります。 電波は、ルールを守って正しく使いましょう!※免許がないのに無線局を開設したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、重要な無線通信を妨害したものは「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」に処されます。 無線局の免許を持っていても、無線機を改造して、出力を大きくしたり指定された電波以外で運用することは禁止されています。 ※上記の改造を行い運用したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。「不法無線局対策強化期間」のお知らせ~不法無線局は法律で罰せられます~「不法無線局対策強化期間」のお知らせ~不法無線局は法律で罰せられます~

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