201305
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13-05(18)ア 巡回指導により「大変悪い」と評価(いわゆる「E評価」)された営業所のうち、以下のいずれかに該当するもの (ア)巡回指導時に行った改善指導について、3ヶ月以内に改善報告を行わないもの (イ)巡回指導時に行った政善指導について、改善報告はあつたが、その一部について改善が見られないもので、 再度の巡回指導において当該違反の改善が見られないものイ 地方実施機関が行う巡回指導を正当な理由がないのに拒否した営業所ウ 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない(一部未加入を含む。)営業所(3)その他悪質性の高い法令違反が疑われるなどの営業所 以下のいずれかに該当する営業所については、運輸支局等において会議を定期的に開催するので、個別の事案 として具体的に相談願いたい(以下、当該営業所に係る相談事案を「相談事案」、という。)。 なお、ア又はイについて、違法性の疑いが高いと認められるものについては、速やかに相談願いたい。ア 名義貸し、白トラ利用等悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所イ 法令により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所ウ 巡回指導により「悪い」と評価(いわゆる「D評価」)された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について、 3ヶ月以内に改善報告を行わないものエ その他地方実施機関において、運輸支局等に相談することが必要と判断する営業所2 報告等の時期(1)速報事案 巡回指導日からおおむね1週間以内を目処に運輸支局等と協議して決定した期間内に速報する。 ② 定期報告事案及び相談事案 1ヶ月を目処に運輸支局等と協議して決定した期間ごとに、当該期間内に定期報告事案又は相談事案に該 当することとなったものをとりまとめて報告又は相談する。3 留意事項(1)定例会議の運用 記1(3)の相談事案を協議するなどの場として、運輸支局等において地方実施機関との定例会議を最低月1回を目処に開催するので、この場を活用して、新制度について的確な運営が図られるよう努められたい。(2)事業者に対する周知 新制度について、トラック協会会員の事業者のみならず、事業者全体に対する周知を行い、事業者の遵法意識の向上を図られたい。 なお、新制度の周知に資するため、運輸支局長等が発出する協力依頼文書(「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関に対する指導監督及び連携の強化について」の具体的推進事項について(平成15年2月14日付け 国自貨第100号)別添の「協力依頼文書の例」のこと。)について、所要の改正をするので留意されたい。(3)改善指導の徹底 新制度導入後においても、評価が低調な営業所に対しては、下義的には、適正化事業指導員による指導を通じて、事業者の改善を図る必要性が高いものであることに留意願いたい。(4)適正化事業指導員の育成及び巡回指導の指針の改正 巡回指導の指針について所要の改正を行った上で、新制度の内容や実務上の手続等において、各種研修や説明会等を通じて、適正化事業指導員の育成に努められたい。(5)報告等事案の管理の徹底新制度により報告等された事案については、運輸支局等より定期的に処理結果等を回答することとしているので、報告等及び処理結果に係る件数、内容等のデータについて、運輸支局等と地方実施機関の間で離婿がないよう、連携を密にし適切に情報管理を行われたい。4 新制度の適用(1)速報事案 速報事案については、平成25年10月1日以降、適正化事業指導員により巡回指導を行われた営業所を対象とする。(2)定期報告事案及び相談事案 定期報告事業及び相談事案については、平成25年10月1日以降、それぞれの記載する事案に該当することとなった営業所を対象とする。

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