201305
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(17)13-05国土交通省自動車局貨物課 貨物自動車運送事業法第39条第1号に基づき適正化事業指導員が行った巡回指導結果につきましては、同法第60条第2項に基づき、従前から地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)から、運輸支局(運輸監理部を含む。)及び沖縄総合事務局(以下「運輸支局等」という。)に対し報告をされているところでありますが、今般、貨物自動車運送事業に係る輸送の安全を図るため、悪質性の高い行為に係る地方実施機関からの情報について、下記のとおり報告方法等を定めることとしたところでありますので了知下さい。 また、この通達に基づく報告等に係る制度(以下「新制度」という。)が的確に運用されるよう、貴機関から地方実施機関への通知、適正化事業指導員の育成等所要の措置の実施、事業者に対する周知徹底を図られたく、よろしくお願いいたします。記1 報告等対象営業所(1)悪質性の高い行為の見られた営業所 以下のいずれかに該当する営業所については、別添様式により、速やかに運輸支局等に報告願いたい(以下、当 該営業所に係る報告事案を「速報事案」という。)。 ア 点呼を全く実施していないと疑われる営業所 以下のいずれかに該当する営業所 (ア)点呼の実施記録が全く保存されていない営業所 (イ)点呼の実施記録に係る帳簿は保存されているが、当該帳簿に点呼の実施記録が全く記載されていない営 業所 イ 運行管理者又は整備管理者が全く存在していないと疑われる営業所 以下のいずれかに該当する営業所(法令により選任が不要である営業所を除く) (ア)運行管理者選任届出書が提出されている運行管理者が全く存在していない営業所 (イ)整備管理者選任届出書が提出されていう整備管理者が全く存在していない営業所 なお、運行管理者資格者証を有している者又は整備管理者の資格を有している者が存在していても、法令に 基づく選任届出の手続が行われていない場合にあっては、速報事案に該当することとするので留意されたい。ウ 定期点検を全く実施していないと疑われる営業所 以下のいずれかに該当する営業所 (ア)定期点検(いわゆる「3月点検」及び「12月点検」の双方を含む。以下同じ。)に係る点検整備記録簿(営業所 に保存されている点検整備記録簿の写し又は電磁的記録を含む。以下同じ。)が全く保存されていない営業所 (イ)定期点検に係る点検整備記録簿は保存:されているが、当該点検整備記録簿に点検整備の実施記録が全く 記載されていない営業所(2)巡回指導結果が「大変悪い」と評価されたなどの営業所 以下のいずれかに該当する営業所については、運輸支局等との協議により定めた一定の期間ごとに報告願いたい(以下、当該営業所に係る報告事案を「定期報告事案」という。)。 なお、ア又はイについて、速やかに報告する必要性が高いと判断されるものについては、(1)に準じて、報告願 いたい。地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について

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