201305
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(15)13-05一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。以下「輸送安全規則」という。)の一部を改正する省令(平成25年3月29日国土交通省令第14号。以下「改正輸送安全規則」という。)が別添1のとおり公布されたことに伴い、平成25年5月1日以降、原則として、営業所における配置車両数にかかわらず、事業用自動車の運行を管理する全ての営業所に運行管理者の選任義務が課されることとされたところである。 ついては、今後の本措置に係る取扱については、下記のとおりとしたので、遺漏のないよう取り計らわれたい。 なお、本措置については、公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人全国霊柩自動車協会、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関に対し、別紙の通り通知したので、その旨了知されたい。国土交通省1.運行管理者の選任義務が課されない営業所の地方運輸局等による公示について改正輸送安全規則第18条第1項 ただし書において、「5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が、当該事業用自 動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して、当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれ がないと認めるものについては、この限りでない。」と規定され、例外的に運行管理者の選任義務が課されない営 業所を別途指定することとした。 運行管理者の選任義務が課されない営業所は、具体的には、 ① 専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、 ② 専ら一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第2条第2項の一 般廃棄物をいう。)の収集運搬のために使用される自動車の運行を管理する営業所、 ③ 一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存する 営業所、とするが、これらは、「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計 画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について」(平成15年2月14日付け国自貨第80号自動車交 通局長通達)別紙 1.(10)に基づき、一般貨物自動車運送事業等の許可等にあたり、その行動範囲、運送の 客体及び運送方法等が他の貨物運送と極めて異なるなどの特殊性に鑑み、業務の範囲を限定するなどの条 件が付されており、その実態等を考慮したものである。 ついては、別添2の公示例を参考に改正輸送安全規則の公布以降、速やかに必要事項を公示すること。2.改正輸送安全規則の経過措置について 改正輸送安全規則の経過措置(以下「経過措置」という。)において、公布の際に5両未満の事業用自動車を管理 する営業所にあっては、同令の規定にかかわらず、平成26年4月30日まではなお従前の例によるものとされてい る。 この経過措置に伴い、必要となる3.及び4.の対応を図られたい。3.公布の際に5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所への対応について (1)公布の際に5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所における運行管理者の選任状況の確認及び指 導について 公布の際に5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所(改正輸送安全規則第18条第1項ただし書の規 定により地方運輸局長が認めるものを除く。以下「5両未満営業所」という。)にあっては、運行管理者を解任 し、この旨届出た者のみならず、解任届出がないにもかかわらず運行管理者が退職している等の事業者も存 在している。 このような状況を鑑みると、経過措置の適用を受ける事業者については、運行管理者の選任の状況等につ いて、その実態を調査し、これに応じて運行管理者の選任をおこなわせるべく必要な指導を行う必要がある。 ついては、改正輸送安全規則公布の際に5両未満となっている営業所等の実態を把握し、別添3(例)によ りとりまとめ、必要な指導を行うこと。

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