201304
21/32

13-04(20)国土交通省自動車局これまで、事業者の保有車両が5両未満である場合については、運行管理者の選任が義務付けられておりませんでしたが、このような規模の事業者に対する重点監査の結果、多数の法令違反が確認され、安全対策の徹底を図ることとしました。1 概要(1)全ての営業所に対する運行管理者1名以上の選任の義務付け(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項関係)全ての営業所に運行管理者を1名以上選任することを義務付ける。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの(専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所等を想定。)については、運行管理者の選任を義務付けないものとする。(2)経過措置この省令の公布の際、現に5両割れ事業者であった者については、平成26年4月30日までの間は、営業所ごとの保有車両台数が5両未満であっても運行管理者の選任を義務付けないものとする。2 スケジュール公布:平成25年3月29日施行:平成25年5月 1日5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について)5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について)(独)自動車事故対策機構京都支所平成25年度の講習等に関する業務実施計画を下表のとおり策定しましたのでお知らせします。基礎講習(トラック)講習開催日実施計画数実施会場(住所)前期平成25年7月3日(水)~平成25年7月5日(金)200京都自動車会館京都市伏見区竹田向代町51-5※ 予約開始日(平成25年4月20日~)後期平成26年1月15日(水)~平成26年1月17日(金)200京都自動車会館 京都市伏見区竹田向代町51-5※ 予約開始日(平成25年10月1日~)一般講習(トラック)講習開催日 実施計画数実施会場(住所)単独・合同の別1平成25年9月6日(金)210京都自動車会館(トラック単独)京都市伏見区竹田向代町51-52平成25年9月12日(木)80舞鶴21(合同)3平成25年10月3日(木)210京都自動車会館(トラック単独)京都市伏見区竹田向代町51-54平成25年10月3日(木)210京都自動車会館(トラック単独)京都市伏見区竹田向代町51-55平成25年10月16日(金)70中丹自動車検査場(合同)6平成25年11月26日(火)210京都自動車会館(トラック単独)京都市伏見区竹田向代町51-57平成26年2月5日(水)210京都自動車会館(トラック単独)京都市伏見区竹田向代町51-5※ 予約開始日は、講習実施日の3ヶ月前の同日とする。(例:平成25年9月6日の講習受付は、6月6日)平成25年度 自動車事故対策機構京都支所の業務計画について平成25年度 自動車事故対策機構京都支所の業務計画について

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です