201304
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(19)13-04(8)法令遵守③についてア 申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間終了後とする。 イ 業務を執行する常勤の役員(いかなる名称を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)に は、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者を含むこととする。ウ 悪質な違反とは次のとおりとする。a 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。b 飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合。c 事業の停止処分の場合④について ・新規許可事業者に対する許可書交付時等の指導講習は、新規許可事業者自らの安全輸送に対する意識を高める ため、各地方運輸局等は、指導講習会実施要領を定め、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施 機関」という。)の参画を求め実施するものとする。 なお、指導講習の未受講者については、監査方針により厳正に対処するものとする。 ・運輸開始届出後、6ヶ月以内に地方実施機関の適正化事業指導員による巡回指導が実施できるよう運輸支局等 と地方実施機関とは密接に連携をとること。 なお、地方実施機関の適正化事業指導員の巡回指導は、営業所、車庫、車両等の現況確認とともに、関係法令 の遵守状況を中心に行うものである。(9)損害賠償能力①について ・任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とする。 ・加入すべき任意保険等は、原則として、被害者―名につき保険金額は5,000万円以上とする。②について ・危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することが できる保険契約に加入する計画があること。(10)許可に付す条件 ・霊きゅう運送及び一般廃棄物運送については、行動範囲、運送の客体及び運送方法等が他の貨物運送と極めて 異なるなどの特殊性にかんがみ、車両数についての特例を設けることとし、貨物自動車運送事業法第59条第1項 の規定に基づき、「○○運送に限る。」(貨物自動車利用運送を行う場合にあっては「○○運送に限る(貨物自動車利 用運送を除く)。」)、「発地及び着地のいずれもが○○県(市、町等)の区域以外に存する貨物の運送を行ってはなら ない。」等の業務の範囲を限定する旨の条件を付することとする。2 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可 (3)営業所及び荷扱所の自動車の出入口 ・複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所の自動車の出入口に ついては、「自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令」(昭和34年政令第320号)第4条及び第6 条第1項の基準に準じて審査すること。(4)運行系統及び運行回数②について ・取扱い貨物の推定運輸数量及びその算出基礎は別添様式3を例とする。3 貨物利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可(3)保管施設について ・保管施設の所在地、面積、構造及び付属設備について記載すること。(5)法令遵守①について ・事業規模の拡大となる申請は、新たに特別積合せ貨物運送、貨物自動車利用運送を行おうとする場合のほか、 営業所の新設(増設に限る。)、自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)、運行系統の 新設等、事業計画変更認可申請によって事業規模が拡大となる申請をいう。その他 ・ 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」 (平成15年2月14日付け国自貨第77号)の別紙11中の別途定める様式は様式例4とし、これにより運輸の開始の 届出を行うよう指導されたい。 ※ 詳細は、近畿運輸局HP http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/download.html 4 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可等

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