201304
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(17)13-04適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定について適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定について※ 「記録をしていないことは実施をしていないこと」とする旨の周知が必要。※ 施行は、平成25年10月1日※ 図表化については、京都府トラック協会において作成しました。通報事案の種別 ① 点呼を全く実施していないと疑われる営業所 ② 運行管理者又は整備管理者が全く存在していないと疑われる営業所 ③ 定期点検(3月点検・12月点検)を全く実施していないと疑われる営業所 速 報 事 案国土交通省自動車局速やかに運輸支局に通報 ① 巡回指導評価が「大変悪い」(E評価)営業所で、指導に対し、 3月以内に改善措置を講じないもの ② 巡回指導を拒否する営業所 ③ 社会保険・労働保険に加入していない(一部未加入を含む。)営業所 定期通報事案 巡回指導で認知したら定期通報 地方実施機関で改善指導後、定期通報 定期的に運輸支局へ通報 ① 悪質ではあるが、構成要件該当性の判断が困難な違反が疑がわれる営業所 ② 記録簿の改ざんが疑われる営業所 ③ 巡回指導評価が「悪い」(D評価)営業所で、指導に対し、3ヶ月以内に改善措置を講じないもの相談事案 違法性が明白な場合は即時に相談 改ざん行為が明白な場合は即時相談 定例会議で相談 ○ 運輸支局と地方実施機関との間において、定例会議を設置 ○ 協力依頼文書の様式の変更 ○ 分析のためのデータ管理の徹底 等 必要な措置等 制度導入後一定期間のデータを分析し、制度の実効性を検証。今後の予定

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