201304
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13-04(16) 1 以下の重要な法令違反が確認された場合は30日間の事業停止とする。 ・営業所に運行管理者が全く不在(選任なし)の場合 ・整備管理者が全く不在(選任なし)の場合 ・恒常的に全運転者に対して点呼未実施の場合 ・監査拒否や虚偽の陳述を行った場合 ・名義貸しや事業の貸渡しが認められた場合 ・運転者の運転時間の基準が著しく遵守されていない場合 ・配置する営業所の全ての事業用自動車が定期点検整備未実施の場合 など なお、これらに該当しない程度の違反(乗務時間告示、点呼、定期点検整備等)については、違反の程度に応 じた処分等(警告~60日車)を行う。 2 記録の改ざん・不実記載や交替運転者の配置基準等の悪質な法令違反については、処分量定を引き上げる。 ・乗務記録の不実記載 初違反10日車→30日車 ・運行記録計の記録の改ざん 初違反10日車→30日車 ・交替運転者の配置義務違反 初違反 警告 →10日車 ・日雇い運転者の選任禁止違反 初違反 警告 →10日車 など 3 軽微な違反について、行政指導(警告)に留める。 ・乗務記録の記載不備 初違反10日車→警告 ・乗務員台帳の記載不備 初違反10日車→警告 など 4 道路運送法第33条第1項違反及び同法第2項違反(名義貸し・事業の貸渡し)について、「臨時・偶発的なも のと認められるもの」「反復・計画的なものと認められるもの」の区別を削除し、当該違反が認められた場合 には、一律に同じ処分を課すこととする。(2)処分日車数等の算定方法を簡素化することによりわかり易くするとともに、監査から処分までに要する期間を 短縮する。また、軽微な違反だけの場合の事務処理の効率化を図る。 1 処分日車数の算定にあたり、最も大きい基準日車にその他の違反の基準日車の2分の1を加える換算方法を 廃止し、単純に基準日車を加算する方法とする。 2 重大事故又は道路交通法違反を引き起こしたことによる一律的な再違反適用及び死傷者数に応じた係数の処 分の加重を廃止する。 3 再違反の基準日車について、現行の基準の処分量定は、初違反の3倍となっているが、1の算定方法とする ことを踏まえ、2倍とする。 4 軽微な違反だけの場合、監査を実施したその場で警告書を交付することができることとする。3.輸送の安全確保命令の発動基準(1)の監査の結果、緊急を要する法令違反(交替運転者の配置なし、運転者の飲酒、過労等)が認められた場合、そ の場で是正を勧告し、応じない場合は輸送の安全確保命令を発動する。4.運行管理者資格者証返納命令の発令基準(1)現行の発令基準では、「行政処分等の基準による運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する処 分日車数の総和が80日車以上であり、かつ、個別要件を満たす場合」に発令することとしていたが、個別の要 件を廃止し、処分日車数の総和が80日車以上を120日車以上とする。 また、上記において運行管理者の運行の安全確保に関する違反の総和が30日車以上120日車未満の場合に は運行管理者に対し警告書を発し、3年以内に同じ違反を繰り返した場合、再違反の基準日車を適用する。(2)運行管理者の返納命令の対象として、運行管理者資格者証を有する者が、当該事業者の運行管理業務を行って いないにもかかわらず、運行管理者としての名義を貸して選任届出させている場合等の発令基準を明確化する。5.その他所要の改正を行うこととする。Ⅲ.今後のスケジュール(予定) 制 定 平成25年 4月 施 行 平成25年 10月

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