201304
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(11)13-04適正化事業部 今回の「他山の石」は、国道を東進し、第2車線から第1車線へ進路変更した中型貨物自動車(甲)が、第1車線を東進中の原動機付自転車(乙)と接触し、(乙)を転倒させ、自車後輪で轢過した事故です。事故原因としては、(甲)のドライバーが特に死角となりやすい自車両の左側方の第1車線を東進していた原動機付自転車(乙)の安全不確認による見落としや、動静の注意を怠ったことが考えられます。その結果(乙)と接触し、(乙)を転倒させた後、自車後輪で原動機付自転車の運転者を轢過する重大な事故に繋がったものと思料されます。車線変更する際は、行動を起こす前から方向指示器を点灯させ、他車に自らの行動を知らせ、慌てず周囲の交通状況等に十分な注意をはらう必要があります。事故概要発生日時 平成25年3月 午前8 時頃 (天侯 : 晴) 発生場所 京都市内 道路:国道 関係車両 (関係者) 当事者(甲) 当事者(乙) 原動機付自転車事故概要 (甲)が国道を東進中、第2車線から第1車線へ進路変更した際、第1車線を東進中の(乙)と接触、転倒させて後輪で轢過したもの。 略 図 (乙) (甲) 国 道 参考事項 ② ①中型貨物自動車他山の石

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