201303
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(17)13-03労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~厚生労働省 有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。 ※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。 有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。 参考:労働契約締結時の労働条件の明示 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。 ※ 1と3は、平成25年4月1日から、2については、昨年の8月10日から適用されています。

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