201302
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13-02(18)厚生労働省改正高年齢者雇用安定法が施行されますが準備はできていますか ? 平成25年4月1日までにのいずれかの対応が義務付けられました。あなたの企業では、どのような雇用確保措置が導入されていますか?(就業規則等をお持ちになりご確認ください。)〔平成37年度までの経過措置〕基準を廃止せず希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで継続して雇用する制度 その他の主な改正点①社外で65歳までの継続雇用を確保する場合は、子会社に加えて関連会社※も可能。 ※議決権を20%以上有しているなどの影響力を及ぼしている企業。②改正高齢法に基づく高年齢者の雇用確保措置を導入せず、国の指導に従わない企業は、個別指導・勧告に加 えて企業名を公表。 (なお、勧告に従わない場合には、各種法令に基づき、公共職業安定所での求人の不受理・紹介留保・助成 金の不支給等の措置が講じられます。)①65歳以上までの定年引上げ②基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正③定年の定めの廃止「就業規則」等の改正をお願いします。65歳以上の定年制を導入している。年齢を理由として退職させる制度は導入していない。 希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入している。高年齢者雇用安定法の改正に伴う制度の見直しは必要ありません。労使協定により、継続雇用の対象者を限定する基準を定め、65歳まで継続して雇用する制度を導入している。 ※ 今回の法改正で、継続雇用の対象者を限定する基準は認められなくなりました。就業規則の例示 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正のご案内高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正のご案内

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