201302
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(15)13-02第1 違反内容○違反内容を①無許可、②許可証不携帯、③通行条件違反、④措置命令違反に区分第2 取締基地における取締りの実施○取締りの定期的な実施、取締りの実施方法、取締りの実施にあたっての留意事項○違反者(法人又は人の業務に関して特殊車両を違法に通行させた場合にあっては当該法人又は人)に対する措置 として、 ①違反者に対する措置は、違反内容に応じて実施 ②特殊車両の構造の一部又は積載物が分割可能な場合、軽減措置を命令 ③特殊車両の構造又は積載物が分割不可能な場合、通行の中止を命令 ④積載物の処理は当該特殊車両の使用者である運送事業者等の責任と負担で実施 ⑤違反車両を停止させる場所が無い場合、又は停止が不可能な場合は必要な条件を付与して違反状態を解消でき る最寄りの停止場所までの一時的な通行を指示 ⑥道路管理者等は違反者に対して通行の中止、軽減措置を命じた場合、当該措置命令の履行後に履行を証明する 写真等の提出を命じ、その履行を確認 ⑦道路管理者は違反者に対して通行の中止、軽減措置を命じた場合、運行管理者等に対して、再び違反行為を行 わぬよう警告第3 自動計測装置による計測 ○道路管理者は、必要に応じ自動計測装置を設置し、定期的に点検等適切な維持管理を行う。また、当該装置が設 置されている道路においては、特殊車両の違法通行の実態を連続的に把握する。○自動計測装置の計測結果により、確認済み使用者に対して、再び当該車両を違法に通行させないよう警告。なお、 当該警告の基準は別に定める。第4 違反者等に対する措置○違反者等に対する行政指導(是正指導) 道路管理者から警告を受けた者に対し、 ①対面で違反内容の摘示・確認を行い、是正指導書を手交する。 ②再び違反行為を行わぬよう改善措置を講じ、その具体的内容を報告することを指導し、是正を求める。○是正指導内容等の公表 ①是正指導を受けた者が、是正指導に応じない場合又は是正指導後に改善状況が確認されない場合で、かつ再び 違反行為を確認した場合は、弁明の機会を付与した上で、改めて是正指導を行う。 当該是正指導にもかかわらず、再び違反行為を確認した場合は、当該者の名称、違反内容及び是正指導内容等 をホームページで公表。なお、当該公表の基準は別に定める。 ②是正指導内容等を公表した場合は、報道機関及び関係行政機関へ公表資料を送付○特殊車両通行許可の取消し ①重大な交通事故、措置命令違反、常習違反のいずれかに該当する場合は、聴聞を行った上で、許可の取消し ②許可取消処分を実施した場合、当該許可取消処分を受けた者の名称及び取消理由等を公表○告発 重大な交通事故、措置命令違反、常習違反のいずれかに該当する場合は、告発第5 その他○所轄警察署、地方運輸局、他の道路管理者との連携○運送事業者等に対する制度啓発3.スケジュール 平成25年1月より施行することを予定しています。 お問い合わせ先国土交通省 道路局 道路交通管理課 課長補佐 本田、桑原TEL:03-5253-8111(内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617

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