201302
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13-02(14)国土交通省1.背 景 道路は、一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、道路の構 造又は安全な交通に悪影響を及ぼすおそれがあります。 このため、重量等の制限(別添車両制限令第3条を参照)を定め、その制限を超える車両の通行を原則として禁 止しています。 しかしながら、前述の制限を超える車両を通行させる必要が生じる場合において、車両の構造又は車両に積載 する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認めるときに限り、道路の構造を保全し又は交通の危険 を防止するために必要な条件を道路管理者が付して当該車両の通行を許可する「特殊車両通行許可制度」が設けら れています。 本制度については、これまで経済の活性化や国際競争力の強化に資する車両の大型化に対応するため、道路構 造を勘案し、道路を通行する車両の重さや高さに関する制限を引き上げるなどの措置を実施してきました。 しかしながら、少なからぬ数の車両が、許可を得ることなくあるいは許可重量等の制限を超えた状態で通行し ており、ひとたび事故が起きると重大事故につながります。 これまでも、関係行政機関の協力のもと、特殊車両を違法に通行させた者(以下「違反者」という。)に対して取 締基地における取締り・指導を行い、また、車両重量自動計測装置の計測結果により、その使用している特殊車 両を繰り返し違法に通行させたことを確認された者(以下「確認済み使用者」という。)に対しては指導警告書を送 付しているところですが、依然として多くの重量制限超過車両が通行しております。 このような状況の中、社会資本整備審議会道路分科会においても、「道路構造物の長寿命化のためには、トレー ラ連結車等の大型車両の道路適正利用を促進する仕組みを構築し、事業者等(運行事業主、運転手等)への啓発を 行った上で、これら車両の違反通行データ等の活用、関係機関との連携強化、違反者の公表等により、指導・取 締りの実効性を向上させることが必要である。」との建議 ※ を受けています。 今般、繰り返し警告を受けた者に対して、国道事務所等において対面で是正指導書を手交し、再び違反行為が なされぬよう改善措置を講じること等を指導し、是正を求めることを予定しています。また、それでもなお是正 されない場合には、再び是正指導を実施した上で、是正指導を受けた違法通行者等の名称及び是正指導内容等を 公表することを予定しています。※ 「道が変わる、道を変える」(社会資本整備審議会道路分科会平成24年6月中間とりまとめ)は、 http://www.mlit.go.jp/common/000219233.pdf上記URLにてご覧いただけます。2.改正概要 (1)「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発96号道路局長通達)別添2「特殊 車両の通行に関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」に名称を改め、 内容の改正を行うこととします。主な改正内容は以下のとおりです。 ① 繰り返し特殊車両を違法に通行させた者又は確認済み使用者(以下「違反者等」という。)に対して是正指導を 行うこととして、次のものを追加します。第4 違反者等に対する措置 道路管理者は、違反者等(法人又は人の業務に関して特殊車両を違法に通行させた場合にあっては当該法人又は 人)を国道事務所等において対面で是正指導書を手交し、再び違反行為がなされぬよう、是正を求めるものとする。 ② 是正指導及び許可取消内容等の公表を行うこととして、次のものを追加します。第4 違反者等に対する措置 道路管理者は、上記①による是正指導にもかかわらず、当該是正指導を受けた者が是正に応じない場合は、 弁明の機会を付与した上で、再び上記①による是正指導を実施し、その名称及び是正指導内容等を公表するも のとする。 道路管理者は、許可取消処分を実施した場合は、当該許可取消処分を受けた者の名称及び取消理由等を公表 するものとする。 ③ その他所要の改正を行うこととする。 (2)「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて」を新たに制定します。この通達に規 定する処分基準の概要は、以下のとおりです。「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正について「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正について

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