201301
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13-01(18)適正化事業部今回の「他山の石」は、国道を南進していた普通貨物自動車(甲)がパンク修理のため停車中の大型貨物自動車に後方から衝突したものです。普通貨物自動車(甲)のドライバーは脇見等により前方の交通状況を十分に確認していなかったことと、パンク修理のため、路側に停止していた大型貨物自動車(乙)のドライバーも、後方から接近してくる他の車輌のドライバーに停止車両があることを表示する「停止表示器材」の設置を怠ったこと及び「非常点滅表示灯」の点灯を怠ったことなどが考えられます。運転中はドライバーの基本的な注意義務である前後左右の交通状況を十分に確認するなど、脇見運転とならないよう注意する必要があります。また、路側等に何らかの原因で停車等する必要がある場合は、後方から接近する車輌に対し、必要な防護措置をとる必要があります。事故概要発生日時平成24年12月 午後1時42分頃 (天候:晴) 発生場所京都府内道路:国道(バイパス)当事者(甲)普通貨物自動車関係車両(関係者)当事者(乙)大型貨物自動車(トレーラー)事故概要国道を南進中の(甲)が、停車中の(乙)に衝突したもの。略図国道(バイパス) (甲) (乙)参考事項(乙)は、パンク修理のため停車していたもの。他山の石

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