201212
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(21)12-12大阪府 大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき実施している流入車規制について、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 このたび、車種規制適合車等の使用に係る指導にも関わらず使用義務違反を繰り返す者に対し、車種規制適合車等使用命令を発したとき、当該者の氏名等を公表できるよう条例を改正し、平成24年11月1日に施行いたしました。 本府としては、この条例改正に併せ、より一層流入車規制の取組みを強化していくこととしております。 つきましては、この機会に改めて関係者への下記事項の周知をお願いいたします。 記 1 運行者の義務 対策地域内を発着地として対象自動車を運行する者は、車種規制適合車等を使用するとともに、適合車 等標章(ステッカー)を表示する義務があること。(条例第40条の15及び第40条の16第1項) 2 旅行業者、荷主等の義務 運行者に業務を委託する「旅行業者」「荷主等」に次のような義務があること (1)運行者に車種規制適合車等を使用するよう求めなければならないこと。(条例第40条の19第1 項、第2項及び第3項) (2)車種規制適合車等が使用されたかどうかを確認し、記録しなければならないこと。(条例第40条 の19第4項)3 施設管理者の義務 重要港湾、第一種空港、鉄道の貨物駅、一般自動車ターミナル、中央卸売市場等の施設管理者には、施 設を出入する貨物又は旅客等の運送者に対し、車種規制適合車等の使用について周知する義務があること。 (条例第40条の23)4 違反者の氏名等の公表について(平成24年11月1日改正条例施行) (1)改正内容 知事が車種規制適合車等の使用命令を行ったときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称等を公表す ることについて周知すること(条例第106条第2項) (2)改正理由 広く府民や旅行業者、荷主等に対して車種規制適合車等の使用義務違反者の情報を提供し、行政指導 や命令の実効性を高め、ひいては違反の防止や早期の改善を一層促進させる。5 流入車規制の説明ちらしについて条例改正に伴い流入車規制のちらしを改定しましたので活用してくだ さい。6 その他 流入車規制の詳細や関連情報は、次のURLのページを参照してください。http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html大阪府流入車規制の周知について(依頼)大阪府流入車規制の周知について(依頼)

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