201210
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12-10(2)平成25年度 税制改正重点要望事項平成25年度 税制改正重点要望事項全日本トラック協会1. 自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 (1) 一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税について少なくとも旧暫定税率の廃止・ 軽油引取税は、道路整備を目的とする目的税(旧地方税法 700 条)であったことから、一般財源化により、その課税根拠を失ったことは明白である。 ・ 課税根拠を失った軽油引取税については「当分の間税率」と名前を変えて存続しており、課税根拠が不明確なまま、自動車ユーザーだけが負担を強いられるのは極めて不合理であり、少なくとも上乗せされた旧暫定税率は当然廃止すべきである。 ・ 農業用、船舶用等の軽油については、道路整備と直接関係がないためこれまで課税免除となっていたが、一般財源になったにもかかわらず、課税免除のままであり、税の公平性を著しく欠く状況となっている。仮に政策的配慮で課税を免除しているならば、公共性の強いトラック運送事業においても、農業用、船舶用等と同様の措置を講じるか、少なくとも旧暫定税率を廃止されたい。 (2)自動車取得税の廃止(3)自動車重量税の廃止2. 消費税引上げに伴う燃料課税の軽減及び価格転嫁策の促進 ・ トラック運送事業は、様々なコストの運賃への転嫁が非常に難しい業界であり、軽油引取税等の重い税負担が課せられている。社会保障・税一体改革大綱において、「燃料課税については、・・・石油石炭税の上乗せを行うことも踏まえて、引き続き検討を行う」とされており、消費税が引き上げられるのであれば、燃料課税(軽油引取税)の軽減を図るのが当然である。 ・ 近年のデフレ経済や業界の小規模化の進展を踏まえると、過去と同様の対策では消費税の引上げ分の転嫁は困難と考えており、運賃本体の値下げ圧力の防止を含め、業界の負担とならないような実効性ある転嫁のしくみを構築し、円滑な転嫁を求める規定を消費税法に設けていただきたい。 ・ 消費税転嫁Gメン制度の創設や転嫁駆け込み寺の設置など、各種の転嫁促進策を図っていただきたい。 3.石油石炭税に係る「地球温暖化対策のための課税の特例」について還付措置の創設 ・ 平成24年度の税制改正において、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられ、地球温暖化対策のための税が導入された。 ・ 特定の分野や産業に過重な負担となることを避けるため、内航運送用船舶・鉄道事業に利用される軽油、農林漁業に利用される軽油等は還付措置が講じられている。トラックについては、すでに軽油引取税等多大な税負担をしており、課税の公平性を確保するため、トラック運送事業が使用する軽油についても還付措置を適用されたい。 4.高速道路等通行料金の大幅な引下げ ・ 高速道路は貴重な国民資産であり、高速道路の利用促進は、トラック運送事業者や荷主にとっての輸送サービスの効率化やドライバーの労務負担の軽減という直接的な効果をもたらすばかりでなく、一般道路における交通事故の減少や、地球温暖化対策のための環境改善に極めて大きな社会的効果をもたらす重要な資産であり、営業用トラックが有効に活用できるような料金制度を構築すべきである。 ・ トラック運送事業者は、今後ともできるかぎり高速道路の積極的な利用促進を考えており、現行割引制度は平成25年度末で割引財源が無くなることに対して危惧をしている。国土交通省においては、平成26年度以降のNEXCOの料金割引の見直し、および将来の本四高速の料金について検討を進めているが、その検討の過程で営業用トラックが最大限活用できる、終日、基本料金の半額化、営業車特別割引の創設もしくは大口多頻度割引の拡充をされたい。 ・ 割引の原資については、国費の投入、借入金利との金利差の財源等も含めて検討されたい。 ・ 本州四国連絡高速道路については、地域間格差を是正するためNEXCOと一体的な料金体系とされたい。

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