201208
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(15)12-081.運転時間等の基準・指針の見直し【暫定措置の適用】 今回の交替運転者の配置基準の暫定措置の適用対象となる高速ツアーバス等とは以下のものとする。・高速ツアーバス(高速道路 ※ を経由する2地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行とし て運行される貸切バスをいう。)・会員制高速バス(会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路を経由 する2地点間の移動サービスのために運行される貸切バス) ※高速道路とは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車 国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に【特別な安全措置】国土交通省 長距離運転又は夜間の運転による疲労等を防ぐものとして、従来の運転時間等の基準に加え、交替運転者の配置基準を定める。バスドライバー実態調査、労使協定及び実際の高速ツアーバス及び高速乗合バスの運行実態を総合的に勘案し、今夏からの暫定措置とする。 高速ツアーバス等の夜間運行 ※1 において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とする。 運行距離:実車距離※2が400kmを超える場合。 ただし、特別な安全措置を講じ、その内容について公表を行っている場合は500kmとする。 乗務時間:一人の運転者の乗務時間 ※3が10時間を超える場合。①必須項目 以下のすべての項目を満たしていること イ)運行するバスに関し、遠隔地の点呼(ドライバーが所属する営業所ではなく、遠隔地において受け る点呼)において、担当の運行管理者が行う電話点呼に、運行管理者又はその補助者 ※が運転者に立ち会って点呼を行っていること、または、IT点呼を行っていること ※運行管理者または補助者は、運転者と同じバス事業者の従業員であるか、または当該事業者と当 該点呼に関する契約を結んでいること ロ)運行するバスにデジタル式運行記録計(デジタコ)を装備し、それを用いた運行管理、デジタコの データに基づく運転者指導を行っていること ハ)運行計画において、連続運転時間を概ね2時間とし、概ね運転時間2時間ごとに合計で20分以上 の休憩を確保していること ニ)運行直前の休息期間が11時間以上であること②選択項目 上記の措置に加えて、以下の事項に1つ以上該当していること ホ)日本バス協会から有効な安全性評価認定を受けていること へ)安全運行協議会が設置され、その発意に基づき、運転者の過労防止策等の安全措置が適切に実行さ れていることについて、常時又は抜き打ちで調査が行われていること ト)明文化された高速バス運転者の育成プログラムに従い、運転者の養成を行っていること チ)ドライブ・レコーダーを用いて、運転者指導を行っていること リ)運行するバスに、衝突被害軽減ブレーキが装備されていること ヌ)運行するバスに、車線逸脱装置警報装置が装備されていること ル)運行するバスに、居眠りを感知できる装置が装備されていること ヲ)運行管理者が24時間にわたって運行中に営業所に常駐して運転者をサポートする体制を敷いてい ること※1 夜間運行とは、運行開始時刻(乗車時刻)または終了時刻(下車時刻)が、深夜2時か ら早朝4時までのいずれかに入るか、または運行時間帯が当該時刻をまたぐ運行をいう。※2 実車距離とは、利用者の乗車の有無に関わらず、旅行業者が、利用者が乗車可能な区間 として設定した起点から終点までの距離をいう。※3 乗務時間とは、出庫から入庫までの時間をいう。2.運転時間等の基準の実効性確保のための措置 1)運行管理が着実に実行されるための手段 ①高速ツアーバス運行事業者への緊急講習 <内容> 高速ツアーバス運行事業者の運行管理者に緊急講習を行い、緊急対策について徹底。 <時期> 今夏の緊急対策として、本年7月に実施 ②高速ツアーバス運行事業者等による自己チェック ②-1運行管理等に関する情報に関するチェック結果の公表 <内容> 高速ツアーバス運行事業者は自らの運行管理の実施状況等を確認し、利用者にその結果を公 開。国は事業者からの報告を受け、その一覧を公表する。なお、国から事業者に自己チェック リストを送付する。過労運転防止に係る緊急対策について過労運転防止に係る緊急対策について

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