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(13)12-087.監査の実施状況事業別特別監査巡回監査呼出監査呼出指導合計バス39489158344タクシー180120208409トラック42712714571003合計84454808231756① 合同監査平成20年度から全モードで、対象事業者の選定及び監査・監督方法について協議の上、各府県労働基準監督機関と合同で、監査を実施。モード毎の平成23年度の監査実施事業者数は、乗合バス0社、貸切バス3社、タクシー4社、トラック21社。② 重点監査◇ 貸切バス平成23年7月1日~7月31日の間、長期監査未実施事業者を中心に実施。監査対象事業者は、近畿全体で35社。◇ タクシー平成24年2月1日~2月29日の間、長期監査未実施及び苦情申告のある事業者を対象に実施。監査対象事業者は、近畿全体で39社。◇ トラック平成23年10月1日~10月31日の間、適正化事業実施機関の評価において著しい違法性がある事業者を中心に実施。監査対象事業者は、近畿全体で40社。8.行政処分の状況※監査に基づく処分処分種別事業別許可取消事業停止 車両停止合計処分日数02183185トラック停止日車- 8251293013755※ 監査に基づかない処分(所在不明事業者)許可取消9社(すべてトラック)9.監査の端緒及び主な違反内容(呼出指導は除く)トラック事業(ア)監査を行った端緒及び事業者数・事故35社・労働局通報92社・苦情12社・過積載34社・道路交通法違反25社・適正化実施機 関通報77社・その他271社(イ)処分にかかる主な法令違反の内容(処分事業者数185社)・点呼記録違反 93件(処分事業者の50%)・健康状態の把握違反 50件( 〃 27%)・点呼の実施違反 45件( 〃 24%)・乗務時間等の設定・遵守違反 43件( 〃 23%)・運転者に対する指導監督違反 26件( 〃 14%)10.運行管理者の資格者証の返納命令運行管理者が、点呼を全く実施していない場合や運行の安全確保違反事実を隠蔽又は改ざん、飲酒運転等の悪質違反行為を容認した場合に資格者証の返納を命ずる事になります。件数は、全体で10件、詳細はトラック事業2件(点呼の未実施1件、点呼簿の不実記載1件)でした。<違反点数制度について> 国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。例えば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、原則、処分日前3年間の累積違反点数が51点以上となるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分となり、また、81点以上となるとき又はその他の悪質な法令違反があつたときは、事業許可の取消処分を行っています。監査の実施状況、行政処分状況等については以下のとおりです。② その結果、法令違反が判明した事業者に対し、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消 などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じた。③ そのなかで、事業許可の取消処分を行なった事業者(累積点数81点以上)は該当なし、営業所の 事業停止処分事業者(累積点数51点以上)はトラック事業者2社であった。

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