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12-07(4)全日本トラック協会全ト協では、経営改善対策に取り組む中小トラック運送事業者が全ト協標準経営診断システムによる「経営診断」「経営相談」の受診を希望した際に、トラック運送事業の経営診断に豊富な経験を持つ専門家を紹介したり、経営診断・経営相談費用の一部を助成する事業を実施します。事業の概要、申し込み方法等についてはこちらをご覧ください。経営診断受診申込書はこちらからダウンロードできます。http://www.jta.or.jp/keieikaizen/shindan/keiei_shindan12.pdfhttp://www.jta.or.jp/keieikaizen/shindan/application.pdf平成24年度中小トラック運送事業者のための「経営診断事業」のご案内平成24年度中小トラック運送事業者のための「経営診断事業」のご案内要望事項結果3.中型自動車免許制度の見直し平成19年6月の道路交通法の一部を改正する法律により、「中型自動車免許」(20歳以上、経験2年以上)制度が施行された。本法施行により若年の新規運転者採用の困難化が進行し、高卒で直ちに運送業に就職を希望される方がいても、2年間は運転業務に従事することができず、このような状況が続けば、高齢運転者が大量に退職時期を迎え、現在の輸送力確保に支障をきたす状況も予想される。・近年の環境対策強化、輸送品質の確保・労働条件の改善に資する設備等の導入により車両重量の増加が著しく、普通免許で運転できる車両(車両総重量が5,000キログラム未満)が少なくなってきており、一層、若年労働者の就業範囲を狭くしている。これらの問題解決のため、「普通自動車免許」で運転が可能となる範囲の拡大、つまり、「中型免許範囲下限」を6,500キログラムに引き上げることが是非とも必要である。なお、貨物自動車の交通事故統計分析の結果、車両総重量5,000~6,500キログラムの間では、事故発生率に大きな差は見られない。警察庁道路交通法第3条 道路交通法施行規則第2条中型免許制度は、平成16年の道路交通法の改正において、免許区分の見直しにより新設されたものであり、改正前の道路交通法の普通免許で運転できる自動車のうち大型の車両総重量5トン以上8トン未満のものと、大型免許で運転できる自動車のうち車両総重量11トン以上のものについて、車両保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高くなっていること等を踏まえ、新たに中型免許を創設し、中型自動車の安全な運転に必要な技能・知識を有するドライバーに免許を与えることとしたものです。貨物車等による悲惨な交通事故を防止するため、自動車の車両特性に応じて、安全な運転に必要な技能・知識を有する者に免許を与えるという運転免許制度の趣旨に鑑みれば、現行の免許制度を直ちに変更することは困難と考えられます。

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