201207
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(25)12-07京都労働局1 税制優遇制度の概要 2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件 3 事務手続き 雇用促進計画の作成・確認などについては、本社・本店を管轄する労倒局又はハローワークまで、税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせくだい。 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が創設されました。 従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。 税額控除を受けるためには、従業員数の増加の他に一定の要件を満たす必要があります。 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上 (中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※ 2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※ 3)が受けられます。1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年適用年度雇用者増加数 ※ 2 雇用増加割合 = 全事業年度末日における雇用者総数 ※ 3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります1 事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※1)へ 提出してください。 → ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。2 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※ 1)で雇用促進計画の達成状 況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申 告期限に間に合うようご留意ください。3 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。※1 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管 轄するハローワークを指します。◆ 青色申告詈を提出する事業主であること◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加 させていること◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※ 1)以上であること◆ 風俗営業等(※ 2)を営む事業主ではないこと※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30% ※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました~従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます~雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました~従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます~

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