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()12-06①改善基準告示の違反状況(平成22年1月~12月)改善基準告示違反事項事項区分監査実施事業場数改善基準告示違反事業場 拘束時間最大拘束時間休息期間最大運転時間連続運転時間休日労働一般貨物②改善基準の概要遵守事項等拘束時間始業時から終業時までの時間労働時間および休息時間(仮眠を含む)休息期間勤務と次の勤務までの時間睡眠時間を含む生活時間293時間を超えない(労使協定により、6ヶ月間は320時間まで延長可能)13時間を基本(延長は16時間が限度)継続8時間以上(1日の拘束時間16時間+休息時間8時間)15時間を超える回数は2回以内休息期間(8時間)+24時間の連続時間(30時間を下回らないこと。)※2日間連続の休日にあっては、2日目は、24時間以上あればよい。始業時から48時間の平均運転時間は9時間以内2週間ごとの平均で1週間で44時間以内4時間を超えない(4時間ごとに30分以上の休息時間(運転離脱)を確保)※休息時間は、10分以上を確保1ヶ月の拘束時間293時間(36条協定による場合、320時間を超えない。)2週間に1回を限度8時間以上の連続した休息期間を与えることが困難な場合、分割できる。※全勤務回数の1/2を限度に、1回の休息期間は連続4時間以上、合計10時間以上)1日の最大拘束時間を20時間以内に延長、休息期間は4時間まで短縮可能2暦日における拘束時間は、21時間以内※仮眠設備を有し、4時間以上の仮眠を与える場合は2暦日24時間まで延長※2週間の総拘束時間は、126時間以内※勤務終了後20時間以上の休息期間が必要フェリー乗船中2時間については、拘束時間(2時間未満の乗船の場合はその時間)改正労働改善基準による労働時間等の基準1ヶ月の拘束時間1日の拘束時間1日の休息期間1週間内の拘束時間の延長休日の取扱1日の運転時間1週間の運転時間連続運転時間運転時間時間外労働休日労働分割休息期間2人乗務の場合隔日勤務フェリー移動の特例 去る4月29日(日)、 関越自動車道上り線藤岡ジャンクション付近で大型バスによる死亡事故が発生し、これに伴い、同日、国土交通省自動車局長より「ゴールデンウィーク期間中における安全確保の徹底について」の通達が発出され、全ト協では各都道府県トラック協会に対し、安全確保等の徹底方を5月1日付け事務連絡にてお願いしたところであります。 当業界においても、多くの改善基準告示違反が認められており、各地方適正化実施機関におかれましても、巡回指導において、引き続き、労働時間に関する改善基準告示等の法令遵守について、指導徹底されますようお願い申し上げます。2,562(100.0)1,634(63.8)907(35.4)1,367(53.4)1,024(40.0)497(19.4)888(34.7)93(3.6)労働時間に関する改善基準告示等の法令遵守の指導徹底について労働時間に関する改善基準告示等の法令遵守の指導徹底について

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