201206
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12-06(24)ることが確認された地域です。(2)区域内での活動について「避難指示解除準備区域」では以下の活動が可能です。① 住民の一時的な帰宅(ただし、宿泊は禁止)② 公益を目的とした一時的な区域への立入り(防災上不可欠な施設や基幹道路等の復旧を含む)(※1)③ 公的インフラ等の災害復旧事業(※1)④ 製造業等の居住者を対象としない事業の再開⑤ 病院、福祉施設、店舗等の居住者を対象とした事業の再開のための準備⑥ 営農の再開(※1)(※2)⑦ 上記に付随する保守修繕及び運送業務等(例:自宅の修繕工事や、引越し事業者による荷物の持ち運び等)(※1)この区域においては、スクリーニングや線量管理等は原則として不要です。3「居住制限区域」にかかる留意点(1)「居住制限区域」について 「居住制限区域」は、現在の避難指示区域のうち、現時点からの年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の方の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域です。 同区域は、将来的に住民の方が帰還し、コミュニティを再建することを目指し、除染を計画的に実施するとともに、広域の地域経済社会の復興のために地元自治体から早期復旧が強く要望されている施設の復旧などを行う区域であり、住民が受ける年間積算線量が20ミリシーベルト以下であることが確実であることが確認された場合には、「避難指示解除準備区域」に移行することとします。(2)区域内活動について① 住民の一時的な帰宅(ただし、宿泊は禁止)②公益を目的とした一時的な区域への立入り(防災上不可欠な施設や基幹道路等の復旧を含む)(※1)③特例的に認められる事業の再開この区域においては、一時的な立入りの場合、スクリーニングや線量管理などは原則として不要です。なお、一時的な立入の際には、以下の点に注意することで、受ける放射線の量を低減することが期待できます。〇屋外での滞在や作業をできるだけ控える。〇徒歩で移動する場合には、短時間にする。移動にあたっては、なるべく車を利用する。〇通常の服装(夏季であれば薄着でも)で問題ないが、気になるようであれば、マスクをする。〇河川水、雨水は飲用に用いない。〇蛇口からの上水については、水道事業管理者の指示に従えば飲用して問題ない。(※3)〇屋外での活動後には、手や顔を洗い、うがいをする。〇土や砂が口に入った場合にはよくうがいをする。〇屋内に入るときには、靴の泥をできるだけ落とす。〇 土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。ただし、しばらく人が立入っていない場合などは室内の温 度が高温になっている場合があるため、暑さ対策として風の吹き込まない窓を開け、必要な時間、換気をする。〇屋外での喫煙、飲食等を避ける。〇屋外に保管してあったもの(自転車、三輪車等)を運び出す際は、洗浄するか拭き取る。※2 同区域内における営農については、稲の作付け制限等の国の指示を守るとともに、除染の動向にも留意してください。 ※3 井戸水については、環境省が実施した警戒区域及び計画的避難区域における地下水のモニタリング(計42 地点)において摂取制限値以下であることが確認されています。 「居住制限区域」では以下の活動が可能ですが、年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあることから、不要な被ばくを防ぐために、不要不急の立入りは控えていただくとともに、用事が終わったら速やかに区域から退出してください。※1 区域内において、放射性物質の除染等作業及び廃棄物の処理等を実施する事業者の方は、「東日本大震災に より生じた放射性物質により汚染された土壊等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」 (平成23年厚生労働省令第152号)等が適用されます。なお、生活基盤の復旧作業を実施する事業者は、 除染類似作業(汚染された土壊等や廃棄物を取り扱う作業)や、その準備作業(測量)を実施する場合、 厚生労働省の「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」のうち、線量管理 等の必要な事項を実施する必要があります。 同区域は、当面の間は、引き続き、避難指示が継続されることになりますが、復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の一日でも早い帰還を目指す区域です。

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