201206
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12-06(22)避難指示解除準備区域等における物流について(要請)避難指示解除準備区域等における物流について(要請)別添 2警戒区域と避難指示区域の概念図原子力災害対策本部原子力被災若生活支援チーム 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて設定した警戒匡域及び計画的避難区域については、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び選難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日原子力災害対策本部決定)に基づき、本年4月に3市村(南相馬市、田村市、川内村)について警載区域を解除するとともに、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域への見直しを行い、他の町村についても、関係者との綿密な協議・調整を行いながら、早期に関係者の合意を得ることを目指すこととしています。 今般の見直しにより新たに設定する避難指示解除準備区域については、年間積算線量が低く住民の一日でも早い帰還を目指す地域であり、引き続き避難指示は継続するものの、住民の一時帰宅のほか、当該区域の復旧・復興に向けても製造業等の事業再開、これに付随する運送業務などを柔軟に認めることとしており、その立入りの際には、スクリーニングや線量管理など放射線リスクに由来する防護措置を原則不要とすることとしています。 こうした避難指示解除準備区域における復旧・復興に向けた活動を迅速かつ円滑に進めるためには、当議区域内における物流体制を構築・再生し、当該物流が効率的かつ安定的に実施されることが不可欠な状況です。 また、昨年9月に緊急時避難準備区域が解除された広野町、川内村などについては、当然ながら、何ら制約なく経済活動が行われる地域であり、事故以前と同様の物流を確保することが求められております。 このため、貴課におかれては、警戒区域等の見直しに伴う新たな区域の運用などにつき関係団体に対して周知を図って頂くとともに、旧緊急時避難準備区域を含めた復旧・復興への取組みを進める地域において、運送事業が滞ることによりこれらの活動に支障を来すことがないよう格別の御支援をいただきたく、要請いたします。【添付資料】別添1 添付省略別添2 警戒区域と避難指示区域の概念図(平成24年4月1日現在)別添3 新たな避難指示区域設定後の区域運用の整理別添4 新たな避難指示区域に係る活動上の留竜点について (平成24年3月30日原子力被災者生活支援チーム)

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