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(21)12-06京都労働局 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第21条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条において、医療保険者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、それらの健康診断を受診した事実を確認した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされており、高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないこととされています。 したがって、安衛法に基づく定期健康診断の実施者である事業者は、医療保険者から提供の求めがあった場合には、当該定期健康診断の結果の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力による事務処理が必要となります。 このような考え方から、厚生労働省では「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」(平成20年1月17日付け基発第0117001号、保発第0117003号)を発出し、関係団体等を通じて事業者の皆様に定期健康診断等の結果の医療保険者への情報提供等につき御協力をお願いしたところです。今般、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査に関する記録の提供の義務について事業者の皆様に御理解頂きたいとの要望が医療保険者にあることを受け、下記の事項について改めて周知しますので、趣旨をご理解の上、積極的に御協力頂くとともに、貴会会員事業場等に対する周知について特段のご配慮をお願いいたします。記1.医療保険者への記録の写しの提供と個人情報保護との関係 高齢者医療確保法第27条第2項及び第3項において、医療保険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安衛法その他の法令に基づき、その事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができ、これにより健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は厚生労働省令で定めるところにより、その記録の写しを提供しなければならないとされている。 このことから、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるので、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第1号により第三者である医療保険者への提供は制限されておらず、事業者は当該記録の写しを提供しなければならない (注1)。(注1)事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に含まれないもの(注2)については、労働者に対して定期健康診断の結果の情報を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが必要となるが、同意については、定期健康診断実施時の受診案内等への記載や健診会場での掲示等黙示によるものが含まれる。(注2)事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に含まれないものは、業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検査、喀痰検査。(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目)2.事業主の医療保険者への情報提供等による協力について 「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」(平成20年1月17日付け基発第0117001号、保発第0117003号)のとおり、(1)定期健康診断時の服薬歴及び喫煙歴の聴取の実施並びに医療保険者への情報提供(2)定期健康診断の結果の情報提供等(3)労働者が特定保健指導を受ける機会の拡充についての配慮等 について、改めて御協力と関係機関等への周知を願いたいこと。特定健康診査等の実施に関する協力依頼について特定健康診査等の実施に関する協力依頼について

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