201206
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(1)12-06ただいま「不正改造車を排除する運動」の強化月間を実施中ですただいま「不正改造車を排除する運動」の強化月間を実施中です不正改造車の行政処分基準 ●不正改造車の行政処分基準不正改造車に対する行政処分基準は下表のとおりであり、処分日車数は違反車両数に比例して加重される厳しいものとなっています。初回違反再違反 累違反 20日×違反車両数60日×違反車両数120日×違反車両数不正改造車の排除に係る関係法令 ●点検整備の義務(道路運送車両法第47条、第47条の2、第48条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条) 自動車の使用者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならないこととなっており、そのためにも「日常点検整備」、「定期点検整備」、「その他使用状況・車種に応じた点検整備」の実施が必要です。 ●不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2、第108条) 何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。●不正改造車に対する整備命令(道路運送車両法第54条の2、第109条) 地方運輸局長は、不正改造車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることができます。整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車を地方運輸局長に提示しなければなりません。整備命令違反及び現車提示違反については、50万円以下の罰金が科せられます。●整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条、第119条)道路交通法においても、保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両(整備不良車両)の運転を禁止しています。これに違反して運転させ、又は運転した者は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。 ●不正改造車の事例次のような事例は不正改造車に該当します。不正改造車で走行した場合、危険に繋がるばかりでなく、法令により罰則が科せられることになります。(1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(2)前面ガラスへの装飾板の装着(3)灯光の色が不適切な灯火器等の取付け(デコレーション、回転灯火等)(4)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し(5)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着(6)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し(7)軽油タンク増設等不正な二次架装(8)大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の取外し、解除又は不正な改造、変更等(9)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し(10)不正軽油燃料の使用

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