201205
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(15)12-05<適用期間>自動車重量税自動車取得税免税(初回(新車新規検査時)のみ)取得価額から1,000万円控除(新車新規登録を受けるもののみ)免税(初回(新車新規検査時)のみ)乗車定員30人以上: 取得価額から650万円控除乗車定員30人未満: 取得価額から200万円控除(新車新規登録を受けるもののみ)免税(初回(新車新規検査時)のみ)取得価額から100万円控除(新車新規登録を受けるもののみ)<新エコカー減税との適用関係>下記車両が新エコカー減税対象車でもある場合。自動車重量税自動車取得税自動車重量税 : 平成24年5月1日 ~ 平成27年4月30日自動車取得税 : 平成24年4月1日 ~ 平成27年3月31日対象・要件等衝突被害軽減ブレーキ搭載車 (車両総重量8t超のトラック、車両総重量13t超のトラクタ)50%軽減(注)22t超のトラック、13t超のトラクタはH26.10.31まで(初回(新車新規検査時)のみ)取得価額から350万円控除(注)22t超のトラック、13t超のトラクタはH26.10.31まで(新車新規登録を受けるもののみ)バリアフリー車両ノンステップバス(一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る)リフト付きバス(一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る)ユニバーサルデザインタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業者が導入するものに限る)対象新エコカー減税を適用新エコカー減税とASV減税とのいずれかを申告者が選択バリアフリー車両新エコカー減税による免税対象車両は新エコカー減税による措置を適用し、その他の車両はバリアフリー車両減税による措置を適用新エコカー減税とバリアフリー車両減税とのいずれかを申告者が選択衝突被害軽減ブレーキ搭載車国土交通省ASV・バリアフリー車両減税(自動車重量税・自動車取得税)の概要ASV・バリアフリー車両減税(自動車重量税・自動車取得税)の概要

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