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()12-04記日 時 平成24年5月29日(火) 14:00~ 場 所 ホテルグランヴィア京都 京都市下京区JR京都駅ビル内 ※ なお、総会開催についての正式案内文書は、後日各会員様宛に発送を予定しております。 (社)京都府トラック協会の「第87回 通常総会」を下記のとおり開催します。会員の皆様の万障繰りあわせてのご臨席をお願いいたします。 第87回 京都府トラック協会通常総会のご案内第87回 京都府トラック協会通常総会のご案内特殊車両通行許可制度並びに基準緩和車両に関する要望書特殊車両通行許可制度並びに基準緩和車両に関する要望書全日本トラック協会・重量部会1. 道路法、道路運送車両法の整合性 国土交通省に第いて、道路法と道路運送車両法の2つの法律が運用されているが、車両諸元による制限や法の目的に応じて、それぞれ独立して運用されているため、申請者側 (運送事業者)においては、法律や制度そのものが非常にわかりにくい状況にある。 例えば、道路運送車両法で認められている自動車検査証の最大積載量と特殊車両通行許可制度による通行許可証の積載重量を比較した場合、積載できる重量が大幅に異なり実際に道路を通行する際は、道路法による通行許可条件が適用され、自動車検査証の最大積載量を大幅に下回る積載しか認められていない。 したがって、特殊車両の通行に関しては、国土交通省内において、道路連送車両法(保安基準)の自動車検査証の基準(重量、幅、高さ等)により、道路法(車両制限令)の審査基準を統一化 していただきたい。また、フル積載対応海上コンテナ以外の2軸トラクタについても、海上コンテナ用トラクタと同様に軸重10トン規制を11.5トンまで緩和していただきたい。2. 車幅2.5m以上の幅緩和車両におけるバラ貨物積載の許可 車幅が2.5m以上のセミトレーラに積載できる幅広鉄板等は、単体物に限られているが、一定の固縛基準を満たした幅広鉄板等であれば、単体貨物と見なしこれを積城できるよう緩和していただきたい。 固縛した幅広鉄板等の輸送が可能になれば、物流の効率化が図られコスト削減やC02削減に繁がる。 また、車幅2.5m以下の基準内セミトレーラが、道路通行許可を得て、幅3mの鉄板等のパラ積みを行うことは可能であるが、基準緩和の認定を受けた幅広セミトレーラで輸送する方が安全度が高いので、物流効率化と交通安全上、是非とも規制の緩和をしていただきたい。 3. 単体物に係る基準緩和トレーラ車両の継続緩和認定の延長 単体物品を輸送する基準緩和トレーラ車両については、平成9年10月1日以降、2年毎の更新が義務づけられたが、「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱い」(通達)が、事故防止や安全対策を目的とするならば、2年毎に緩和認定が必要な車両を保有する事業者について、重大事故や行政処分がない場合は、インセンティブとして、基準緩和車両の更新期間を延長していただきたい。 4. 悪質な運送事業者への行政処分の明確化 平成2年に制定された物流2法により、当時、約4万社であつたトラック運送事業者数は年々増え続け、現在では約6万3千社近くに増大している。こうした中、トレーラを保有する事業者が抱える問題としては、荷主側は運賃の安い事業者を選択するため、結果として、誘導車の配置が義務付けられた経路においても、誘導車を配置しない運賃の安い事業者(法令違反)を選択し、法令遵守を行う事業者においては、公平な競争が確保できない状況にある。 したがって、国土交通省において社会保険の未加入者をはじめ、ルール違反を行う悪質な事業者に対して厳しく対処し、一方、現況を再点検した上で行き過ぎた規制緩和を見直し、各事業者が安全・環境対策への取り組み等、健全な事業経営が行えるための施策を推進していただきたい。

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