201203
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12-03(18)平成23年4月~平成23年12月における行政処分状況(京都府下)平成23年4月~平成23年12月における行政処分状況(京都府下)行政処分等の年月日平成23年4月8日平成23年5月10日平成23年5月18日平成23年5月23日平成23年6月3日平成23年6月10日平成23年6月29日事業者の氏名または名称株式会社AB株式会社有限会社C株式会社D株式会社EF株式会社G株式会社事業者の所在地東京都葛飾区京都市伏見区横大路京都市右京区太秦船井郡京丹波町八幡市戸津八幡市美濃山久世郡久御山町営業所の名称京都営業所本社営業所本社営業所本社営業所本店本社本社営業所の所在地京都市伏見区中島京都市伏見区横大路京都市右京区大秦船井郡京丹波町宇治市槙島町八幡市美濃山久世郡久御山町行政処分の内容輸送施設の使用停止(50日車)輸送施設の使用停止(105日車)輸送施設の使用停止(30日車)輸送施設の使用停止(200日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(75日車)文書警告主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項他3件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他4件貨物自動車運送事業法第17条第2項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他6件貨物自動車運送事業法第17条第2項貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項他2件貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文第2号他2件違反行為の概要平成22年10月20日に実施した巡回監査において、試みの試用期間中のものを運転者として選任していたこと他3件が判明したもの。平成22年10月21日及び平成22年12月2日に実施した巡回監査において、点呼が確実に実施されていなかったこと他4件が判明したもの。警察からの通知により、過積載運行が判明したもの。平成22年10月27日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための労働時間の改善のための基準を遵守していなかったこと他6件が判明したもの。警察からの通知により、過積載運行が判明したもの。平成22年12月15日に実施した巡回監査において、運転者に対する特別な指導を実施していなかったこと他2件が判明したもの。平成23年5月19日に実施した巡回監査において、定期点検整備の記録が一部保存されていなかった。違反点数(事業者)5点11点3点20点2点8点-違反点数(営業所)5点11点3点20点2点8点-行政処分等の年月日平成23年8月4日平成23年8月11日平成23年8月11日平成23年8月18日平成23年11月7日平成23年12月6日平成23年12月21日事業者の氏名または名称株式会社HI株式会社J株式会社K株式会社L株式会社株式会社M株式会社N事業者の所在地京都市伏見区横大路舞鶴市京都市南区上鳥羽吹田市山田東京都市上鳥羽船井郡京丹波町久世郡久御山町営業所の名称本社京都営業所本社営業所京都営業所本社本社本社営業所の所在地京都市伏見区横大路京都市南区久世京都市南区上鳥羽京都市南区上鳥羽京都市上鳥羽船井郡京丹波町久世郡久御山町行政処分の内容輸送施設の使用停止(60日車)輸送施設の使用停止(40日車)輸送施設の使用停止(70日車)輸送施設の使用停止(255日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(25日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項他4件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項他10件貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号貨物自動車運送事業法第17条第2項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他1件違反行為の概要平成23年1月27日に実施した呼出監査において、自動車検査証の有効期間が満了している自動車を運行させていたことが判明したもの。平成23年1月20日に実施した巡回監査において、乗務員の健康状態の把握が確実になされていなかったこと他4件が判明したもの。平成23年1月14日に実施した巡回監査において、過労運転防止を目的として定められた自動車運転者のための労働時間の改善のための基準を遵守していなかったことが判明したもの。平成22年10月26日及び同年12月27日に実施した巡回監査において、乗務員の健康状態の把握が確実になされていなかったこと他10件が判明したもの。平成23年1月28日及び同年3月22日に巡回監査及び呼出監査において、事業用自動車を認可車庫へ保管していなかったこと他1件が違反していたことが判明したもの。警察からの通知により、過積載運行が判明したもの。平成23年3月16日及び平成23年4月18日に実施した巡回監査及び呼出監査において、過労運転防止を目的として定められた自動車運転者の労働時間の改善のための基準を遵守していなかったこと他1件が判明したもの。違反点数(事業者)6点4点7点26点2点2点3点違反点数(営業所)6点4点7点26点2点2点3点

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