201112
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()11-12≪重点要望事項≫1.自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 【要望の理由】 自動車関係諸税は、自動車の取得・保有・走行 (使用)の各段階で国税、地方税を合わせて9種類もの税金が課せられ、極めて(全ト協)複雑、過重な体系となっている。しかも自動車ユーザーが負担する税額は約8兆円にも及び、平成23年度の租税収入全体の10%を占めている。 また、自動車関係諸税は新税の創設と増税が繰り返され、自動車の取得・保有段階における税負担は、欧米の先進国の2倍から49倍にも達し、極めて過重になっている。 さらに、消費税に加えて自動車取得税が課せられる二重課税などの問題を抱えており、自動車関係諸税は税の基本原則である「公平・透明・納得」に照らして大きな矛盾を抱えている。 なかでも自動車取得税、自動車重量税、燃料税は 、「需要と負担」の原則の下、道路特定財源として国が法律と国会において「使い道を道路整備に特定する」と約束し、それを信じてきた自動車ユーザーが、何十年にもわたり、過重な税負担をしてきた。しかも、緊急に道路を整備する必要から、30年以上にわたり本則税率を約2倍も上回る暫定税率が課せられてきた。このような状況の中、道路特定財源制度は平成21年度に廃止され、自動車取得税、自動車重量税、燃料税は一般財源化された。一般財源化により、道路整備目的という課税根拠は喪失しており、本来国民が公平に負担すべき一般税源について、自動車ユーザーだけが特定の負担を強いられていることになり、「税負担の公平」の原則にも著しく反している。 特に、暫定税率については 、「平成22年度税制改正大綱」では、「現行の10年間の暫定税率は廃止する」としつつも、一方で「当分の間、現在の税率水準を維持する」として、課税根拠を失った暫定税率が形を変えて温存されている。よって、この「当分の間税率」の速やかな廃止を求める。 また、車体課税については 、「平成23年度税制改正大綱」において、「エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、当面の間として適用されている税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討します。」とされていることを踏まえ、自動車関係諸税については取得・保有・走行の各段階で 1種類に簡素化し、ユーザーの負担軽減を実現すべきである。その際保有税 (自動車税および軽自動車税)については国際的な水準である軽自動車の負担を基準とするなど国際的水準に見合った税体系に再構築するべきである。 (1)一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税の廃上を含む抜本的見直し ・ 道路整備を目的とする目的税(地方税法700条)であったことから、一般財源化により、その課税根拠を失うことは明白である。 ・ したがって、課税根拠を失った軽油引取税については抜本的見直しをし、温暖化対策税等、新たな課税根拠に基づく課税を検討するのであれば、国民の負担の公平を基本に、地球温暖化に関する全ての関係者を対象として、税の制度設計を原点に戻って議論し見直すべきであり、自動車だけを対象とした課税議論は絶対に受け入れられない。 ・ 一方で農業用、船舶用等道路整備と直接関係がないためこれまで課税免除となっていた軽油引取税は 、一般財源になったにもかわらす、課税免除のままとしており、税の公平性に著しく反する状況となっており、納税者として到底納得できるものではない。 なお、平成24年3月末で期限切れとなる課税免除の特例が、政策的配慮として延長されるようなことがある場合には、営業用トラックも課税免除とされたい。 (2)自動車取得税の廃止 ・ 平成元年の消費税創設に伴い、従来の物品税 (贅沢品の取得税)は一括廃止されたにもかかわらす、自動車取得税のみは、道路特定財源の確保を図る見地から特別に存置され、結果としてその後20年を経た今日なお、消費税と自動車取得税の二重課税が続いてきた。 ・ 平成23年度政府税制改正大綱では 、当面の間として適用されている税率の取扱いを含め、抜本的な見直しを検討するとされているが、自動車取得税は、道路整備を目的とする目的税から一般財源化されたものであり、これ以上二重課税を続ける合理的理由は全く認められないため、直ちに廃止すべきである。 (3)自動車重量税の廃止 ・ 道路損傷負担金及び道路整備による受益者負担の考えから自動車の重量に比例して課税している。平成23年度政府税制改正大綱では、当分の間として適用されている税率の取扱いを含め、抜本的な見直しを検討するとされているが、自動車重量税は一般財源化により、その課税根拠を失ったことは明白である。 ・ また自動車の保有に対しては 、一般財源として自動車税が存在しており、これとは別に一般財源として自動車重量税を課す理由はなく、直ちに廃止すべきである。欧米には同種の税を課す国は存在せず、国際的にみて極めて週重な負担である。 平成24年度 税制改正要望事項平成24年度 税制改正要望事項

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