201112
19/32

11-12(18)(5)テロ防止のための警戒体制の整備状況、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 (6)新型インフルエンザ対策の実施状況 3 海上交通関係 (1)航海当直体制や運航基準等の確実な違守状況 (2)船舶の安全対策の実施状況 (3)旅客船等ターミナル、港湾施設等の保守点検の実施状況 (4)テロ防止のための警戒体制の整備状況、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 (注:外航船の場合、テロには海賊行為を含む) (5)新型インフルエンザ対策の実施状況 (6)自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況4 航空交通関係 (1)自然災害・事故・事件等発生時の通報・連絡・指示を含む処理体制の整備状況 (2)航空機の整備及び運航管理(航空機乗組員の健康状態の確認、危険物輸送の管理を含む)の実施状況 (3)空港(重要空港関連施設を含む)警備の実施及び航空機の保安対策の実施等によるハイジヤック等テロ防止体制の整備状況 (4)ターミナル空港施設、航空保安設備等の保守点検の実施状況 (5)新型インフルエンザ対策の実施状況 5 利用運送業関係 (1)危険物輸送を管理するための体制整備状況 (2)テロ防止のための警戒体制の整備状況並びにテロ発生時の通報の整備状況・連絡・指示体制 (3)新型インフルエンザ対策の実施状況6 気象業務関係 (1)交通障害を生じる恐れのある時の気象・地震情報等の迅速・確実な情報伝達方法の整備状況 (2)テロ発生時の緊急時における連絡体制の整備状況 (3)職場における新型インフルエンザ対策の実施状況7 宿泊施設関係 (1)消防保安整備並びに保安設備の使用方法の職員への熟知方法の整備状況・連絡・指示体制 (2)災害・事故・事件時における宿泊客等の安全確保のための情報収集・通報・の整備状況 (3)正確な宿泊者情報の把握及び不審物に対する警戒等の実施状況 (4)新型インフルエンザ対策の実施状況 8 旅行業関係 旅行者の安全確保の実施状況 第 5 実施要領 1 本省関係局等については、実施要綱に基づき実施計画 (事故防止等に関する安全点検並びにテロ対策及びインフルエンザ対策の点検を併記するが、3者は可能な限り区分する)を定め、政策局総務課交通安全対策室長及び大臣官房危機管理官に提出するとともに、地方支分部局に対し総点検の実施方法等を指示するほか、各関係事業者団体等に対し総点検指導を行うものとする。 2 実施計画を定めるに当たっては、事業者等による自主点検の実施率を向上させる観点から点検項目は必要最小限とするものとする。 3 地方支分部局においては、実施計画に基づき、各地方の実情を勘案して実施細目を定めるとともに、自の安全に関する業務の体制について総点検を実施するものとする。 なお、所管の事業者等がある場合には、当該者に対して点検方法等の指示を行い、点検状況についての報告徴収を行うとともに、例えば、自主点検項目に関する事業者からの意見等、必要に応じて追加ヒアリング等を行うものとする。 4 立入検査の実施に当たっては、事業者等への影響や総点検全体の効率的かつ効果的な実施を勘案した上で行うものとする。 なお、特に繁忙が著しい貨物事業者等については、立入の実施時期を総点検実施期間に限らず前倒しする等、関係局等において適宜実施するものとする。 5 本省関係局等及び地方支分部局においては、事業者団体等に対して安全点検等のための通達を発出している場合には、実施計画又は実施細目を定めるに当たり、当該通達の実施状況を点検項目に反映させるなど、より効果的な白主点検が実施されるよう配慮するものとする。 6 本省関係局及び地方支分部局においては、自主点検の実施事業者数を増加させるため、所要の方策を立てるものとする。 特に、零細事業者等における自主点検の実施率を向上させる観点から、零細事業者等が実施す

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です