201111
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(7)11-11 最大積載量車両総重量普通免許3,000Kg未満 5,000Kg未満 中型免許3,000kg以上6,500Kg未満 5,000kg以上11,000Kg未満 中型自動車とは、大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車です。 新設の目的は、 ○ 最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要がある。 ○ 年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。 などがあげられます。 旧制度 新制度 ※ 中型免許取得のためには、普通免許による運転経験2年以上が必要です。 (参考報道記事) 京丹波町で9月30日、少年(19)が運転する3トントラックが乗用車に正面衝突し、運転していた男性(43)が死亡した事故で、府警交通捜査課と南丹署は11日、少年が勤務していた舞鶴市引土の運送会社社長(43)を道交法違反(無免許運転容認)容疑で逮捕した。 逮捕容疑は、少年が普通免許しか持たず、3トン以上のトラックを運転できないと知りながら運転させたとされる。容疑者は「運転しても良いと思っていた」と供述し、否認しているという。 少年は同署に現行犯逮捕され、自動車運転過失致死と道交法違反(無免許運転)容疑で送検されている。 広報誌「きょうとらっく」でも過去3回採り上げてきましたが、平成19年6月の道交法改正施行により、中型運転免許制度が創設されました。 この制度改正により、中型免許の運転資格が必要な車両は下表のとおりです。 中型免許制度にご注意中型免許制度にご注意

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