201111
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(5)11-11記<保証制度概要> 標記特例措置の対象業種について、経済産業省および中小企業庁より、東日本大震災や円高の影響を踏まえ、平成23年度上半期に引き続き、下半期についてもトラック運送事業を含む原則全業種(82業種)を対象業種に指定し、一部要件を追加して実施する旨の告示があり、その保証制度の概要は下記の通りです。 ◇ 上記の問合せについては、各金融機関および信用保証協会へお問い合せ下さい。4.信用保証料率 保証料率は概ね1%以内 (特例措置による保証料率は信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められております) 3.保証限度額 一般保証限度額に加え、保証限度額8千万円(無担保)、2億円(有担保)2.指定期間 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで (上記特例措置に加え、東日本大震災復興緊急保証も継続)1.認定要件 ・特例措置を受けるには、トラック運送事業を営んでいるほかに、以下のいずれかの要件に該当し、か つ、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けた中小企業者 イ、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。 ロ、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにも かかわらず製品等価格に転嫁できていないこと。 ハ、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、 その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれ ること。 ※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可 能。 ※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。 ※3:ハ、の基準については、平成23年10月以降の認定申請から適用。 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて 平成23年度下半期・中小企業信用保険法に基づく特例措置 (東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策)の取扱いについて

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