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11-11(20)京都府警察本部生活安全企画課記 今秋、10月4日のSTSフォーラム第8回年次総会に皇太子殿下の御臨席をはじめ、第26回国民文化祭・京都2011の行事等に皇太子同妃両殿下の御入洛が予定されており、当府警察では、警衛警備における事件事故の未然防止を図るため各種施策を進めているところであります。 万が一、毒物及び劇物が誤って取り扱われ、或いは不正に流出しますと、これを悪用した不測の事態の発生も懸念されるところでありますので、貴職におかれましても、関係団体等に対し、下記事項について指導を強化されるなど適切な措置が講じられますよう宜しくお願い申し上げます。 1 毒物及び劇物の盗難 紛失防止のため、法律の規定を遵守し、厳正な保管管理に努めること。2 毒物及び劇物の販売時における身分確認と購入目的の確認を徹底すること。3 毒物又は劇物が盗難又は紛失事故及び不審者の立ち回り事案などが発生した場合には、直ちに警察へ 連絡すること。4 毒物及び劇物取締法等関係法令を遵守すること。 毒物及び劇物の適正な管理について(依頼)毒物及び劇物の適正な管理について(依頼)記消防庁危険物保安室災火で庫倉たいてし管保に)本千8万91約( 量大を品製ルーゾアエ、ていおに市崎川県川奈神、般先 が発生し、鎮火までに長時間を要しました。 調査の結果、保管されていたエアゾール製品の内容物は危険物第四類第一石油類に該当し、指定数量を大幅に超えて保管されていたにもかかわらず、消防法第10条に基づく仮貯蔵の承認及び第11条に基づく許可を受けていなかったこと、また、当該エアゾール製品は、噴射剤として使用されている液化石油ガスの総量が消防法第9条の3に規定する数量以上であつたにもかかわらず、消防機関に届出がなされていなかったことが判明しました。 また、これらの消防法違反の要因として、関係者の消防法令に関する認識不足等が考えられます。 つきましては、貴団体会員に対し、下記事項について周知徹底をお願いします。 1 危険物に関すること(1)エアゾール製品の薬剤には、危険物に該当するものがあること。 (2)エアゾール製品の薬剤が危険物に該当する場合、消防法等の関係規定を順守するべきこと。2 消防法第9条の3に関すること(1)エアゾール製品の噴射剤には、液化石油ガスを使用しているものがあること。 (2)エアゾール製品のうち、保管する液化石油ガスの量が合計で300 kg以上になる場合には消防機関 への届出が必要であること。(3)液化石油ガスを充填したカセットボンベについても、保管する液化石油ガスの量が合計で300 kg 以上になる場合には、消防機関への届出が必要であること。 エアゾール製品の適正な保管についてエアゾール製品の適正な保管について

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