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(17)11-11(注 1) 基金の造成は、それを設けて行う事業の内容に基づき第2号から第7号の各号に含まれる。 (注 2) 人件費及び事務費等諸経費は、各事業に含まれる。 (注 3) 啓発・広報、研修、調査・研究などの事業は、何を目的として実施するのかによって、どの号に該当するのかが判断されることとなる。 何を目的として実施するのかは、事業実施主体である各卜協に第一義的な説明責任があると考える。 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関 する法律 (平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十四条の規定により設立された社団法人であつたものに限る。)であつて、前各号に掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。) 第9号 前各号に掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの 国土交通省自動車局安全政策課記 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないと規定するともに、乗務しようとする運転者に対して、点呼を行い、疾病等の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならないことが規定されています。 しかしながら、健康面での問題に起因した事故は依然として発生しており、これまでも、事業用自動車の運転者の健康状態の確認についての徹底をお願いてきたところですが、今般、平成23年10月7日、愛知県瀬戸市において、乗客39名を乗せた貸切バスが崖から転落し、運転者が死亡、乗客2名が重傷、乗客37名が軽傷を負う重大事故が発生しました。 この事故は、当該貸切バスの運転者が、事故の直前にくも膜下出血を発症したために発生したものであることから、下記の事項について再徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願い致します。 1.点呼の際、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等の健康状態の確認を徹底するとともに、異常 が認められた場合には、運転者を交替させる等、適切な運行管理を図る。 2.労働安全衛生法(昭和47年法律第571号)に基づく健康診断を受診させ、また、当該健康診断等 により邁転者の健康状態に異常が確認された場合には、医師の診察を受けさせるなど運転者に対して適 切な指導を行うこと。 3.平成22年7月に国土交通省が策定した「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル等を活 用し、日頃から運転者の健康状態の把握に努めるとともに、運転者に対し、疾病が交通事故の要因とな るおそれがあることについて、事例を説明すること等により理解させ、また、健康診断の結果に基づい て生活習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行うことの重要性を理解させること。 事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底について事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底について

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