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(23)11-10厚生労働省記 1 第二者への提供 個人情報保護法第2条第1項で定める個人情報を第二者に提供する場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があること。ただし、以下の場合については、原則から除かれていること。 (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 2 1の原則から除かれている場合の例 上記1の原則から除かれているものについては、次の例があること。 (1)上記1(1)に該当するものとして、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)第27条に基づき、保険者から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による健康診断に関する記録の写しの提供を求められた場合 なお、この場合の提供に当たっては、「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」(平成20年1月17日付け基発第0117001号、保発第0117003号)に留意されたい。 (2)上記1(3)に該当するものとして、地域がん登録事業において、地方公共団体からがんの診療情報の提供依頼があつた場合 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の事業場における取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)及び指針等に基づき取り扱われているところですが、健康診断情報の第二者提供について、事業場において、必ずしも適切な理解がなされていない例が見受けられることから、下記について、改めて趣旨を御理解の上、関係者に周知徹底を図っていただくようお願いいたします。 健康診断情報の第二者提供に関する取扱いの周知徹底について健康診断情報の第二者提供に関する取扱いの周知徹底について平成23年(1月~7月) 平成22年(1月~7月) 前 年 比 較 業 種 死亡者数 (人) 構成比 (%) 死亡者数 (人) 構成比 (%) 増減数 (人) 増減率 (%) 全 産 業 496 100.0 574 100.0 -78 -13.6 建 設 業 155 31.3 187 32.6 -32 -17.1 交 通 運 輸 業 8 1.6 7 1.2 +1 14.3 陸上寅物運送事業 61 12.3 80 13.9 -19 -23.8 (平成23年8月7日現在)※ 平成22年同期と比較して19人減少していますが、陸上貨物運送事業における死亡災害が全産業に 占める割合は、12.3%を占めています。 業種別死亡災害発生状況抜粋(速報値)業種別死亡災害発生状況抜粋(速報値)

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