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11-10(22)京都府最低賃金 適用対象 現 行 改正金額 時間額 京都府下の事業場で働くすべての労働者及びその使用者 749円 751円 除 外 賃 金 最低賃金には次の賃金は算入されません ① 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当 ② 時間外・休日及び深夜手当 ③ 臨時に支払われる賃金 ④ lか月を超える期間ごとに支払われる賃金 京都労働局京都府最低賃金を2円引き上げ 京都府最低賃金(地域別最低賃金)を平成23年10月16日から2円引き上げて751円に改正することになりました。 京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者(パートタイマー・アルバイト等を含む)を使用することはできません。 必ずチェック 最低賃金 使用者も 労働者も 詳細は京都労働局労働基準部賃金室(電話 075-241-3215)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 京都府最低賃金のお知らせ京都府最低賃金のお知らせ記厚生労働省 ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症と言われており、これに対する対策を総合的に推進するため、平成22年1月、肝炎対策基本法が施行され、同法に基づき、中長期的な肝炎対策の方向性等を定める、肝炎対策基本指針(別紙省略)を本年5月16日に告示、公表いたしました。 ウイルス性肝炎につきましては、肝炎ウイルスに感染しているものの、感染の自覚のない者が多数存在すると推定されること、感染経路等や治療に対する国民の理解が十分でないこと、一部において、肝炎の患者・感染者に対する不当な差別が存在すること等の問題が指摘されています。 日頃、仕事に従事している労働者の皆さんの中にも、多数の感染に対する自覚のない方や、感染に気づいていても、早期の治療をためらう方がいらっしゃると考えられ、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期に治療を受けやすい環境を作るためには、事業者の方々の御理解、御協力が不可欠です。 つきましては、下記の事項について、改めて御理解いただき、周知方御協力をお願いいたします。1 労働者に対して、肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知し、検査の受診を呼びかけること。2 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮をすること。3 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ シー保護に十分配慮すること。4 肝炎治療のための入院・通院や副作用等で就労できない労働者に対して、休暇の付与等、特段の配慮 をすること。5 職場や採用選考時において、肝炎の患者・感染者が差別を受けることのないよう、正しい知識の普及 を図ること。 職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について

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