201107
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(19)11-07① 熱中症の症状と分類 表 1・ これらの症状が現れた場合には、熱中症を発症した可能性があります。 Ⅰ度 めまい・失神… 「たちくらみ」のこと、「熱失神」とも呼ぶ 筋肉痛・筋肉の硬直… 筋肉のこむら返り」のこと。「熱痙攣」と呼ぶこともあります。 大量の発汗 重症度小 Ⅱ度 頭痛・気分の不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感… 体がぐったりする、力が入らない、など従来「熱疲労」と言われた状態です。 Ⅲ度 意識障害・痙攣・手足の運動障害…呼びかけや刺激への反応がおかしい、ガクガクと引きつけがある、真直ぐに歩けない、など。高体温…体に触ると熱いという感触があります。従来「熱射病」などと言われていたものが相当します。重症度大 ② 健康管理 (1) 健康診断結果に基づく対応など 〇健康診断および異常所見への医師などの意見に基づく就業上の措置を徹底して下さい。 〇熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を治療中の労働者について。 (2)日常の健康管理など 〇 睡眠不足、体調不良、前日などの飲酒、朝食の未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などは、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあります。 ⇒ 日常の健康管理について、指導を行うとともに、必要に応じて、健康相談を行ってください。 〇 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を治療中の労働者について。 ⇒ 熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示するとともに 、労働者が主治医などから熱中症を予防するための対応が必要とされた場合、または労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導してください。 (3)労働者の健康状態の確認 ・作業開始前・作業中の巡視などによって、労働者の健康状態を確認してください。(4)身体の状況の確認 〇休憩場所などに、体温計や体重計などを備えることで、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認できるように努めてください。〇以下は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候です。・ 心機能が正常な労働者については、1分間の心拍数が、数分間継続して、180から年齢を引いた値を超える場合 ・ 作業強度のピークの1分後の心拍数が、120を超える場合 ・ 休憩中などの体温が、作業開始前の体温に戻らない場合 ・ 作業開始前より、1.5%を超えて体重が減少している場合 ・ 急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失などの症状が発現した場合など 「 熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分および塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、表1のような様々な症状が現れます。 ・ 労働安全衛生規則第43条~第45条に基づく健康診断の項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全な どの、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患と密接に関係した、血糖検査、尿検査、血圧の測定、 既往歴の調査などが含まれています。・ 労働安全衛生法第66条の4・第66条の5に基づき、健康診断で異常所見があると診断された場合には、医師な どの意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換など の適切な措置を講ずることが義務付けられています。このことに留意の上、これらの徹底を図ってください。 ・ 事業者は、高温多湿作業場所における、作業の可否、当該作業を行う場合の留意事項などについて、産業医・ 主治医などの意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講じてください。※ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・ 神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患などがあります。 熱中症多発シーズン到来熱中症多発シーズン到来

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