201107
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(17)11-07事業別 特別監査 巡回監査 呼出監査 呼出指導 合 計 バ ス2 127272932630448211015351698139352618タクシー2 トラック 4 合 計 8 国土交通省近畿運輸局1.監査・処分の概要 ① 近畿運輸局では、平成22年度において、重大事故を惹起した事業者、道路交通法違反等により警察 から通報のあった事業者、労働局から通報のあった事業者等を対象に、バス事業者に対して293件、 タクシー事業者に対して304件、トラック事業者に対して1101件、事業運営及び保安に関する監 査を実施した。② その結果、法令違反が判明した事業者に対し、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消な どの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じた。③ そのなかで、累積点数が81点以上となった等の理由で、タクシー事業者2社、トラック事業者1社 に対し事業許可の取り消処分を行い、51点以上となった等の理由でタクシー事業者1社に対して営業 所の事業停止を行い、違反営業所に270日車数以上の処分をした。 トラック事業者4社に対して営業所の事業停止処分を行った。 違反点数制度について 国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。例えば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。 その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、原則、処分日前3年間の累積違反点数が51点以上となるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分となり、また、81点以上となるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、事業許可の取消処分を行っています。 監査の実施状況、行政処分状況等については以下のとおりです。2.監査の実施状況 ①合同監査 平成20年度より全モードで実施している。 現在、各府県労働局と合同監査の実施にあたっては、監査対象事業者の選定及び監査・監督方法の協議を行なって実施している。 モード毎の監査対象事業者数は、以下のとおりです。 乗合バス 2社、貸切バス 3社、タクシー14社、 トラック22社②重点監査◇貸切バス 平成22年6月1日~6月30日の間、長期監査未実施を中心に実施した。監査対象事業者数は、近畿全体で103社 。◇タクシー 平成23年2月1日~2月28日の間、長期監査未実施及び苦情申告のある事業者を対象に実施した。監査対象事業者数は、近畿全体で36社。◇トラック 平成22年10月15日~11月14日の間、適正化事業実施機関の評価において点呼関係について特に評価が悪かった事業者を中心に実施した。監査対象事業者数は、近畿全体で37社。 137137263537平成22年度 自動車運送事業者に対する監査及び処分状況平成22年度 自動車運送事業者に対する監査及び処分状況

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