201106
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11-06(24)第1条 近畿運輸局管内(兵庫陸運部含む。以下同じ)優良自動車運送事業者の表彰については、近畿運輸局表彰規程によるほか、この内規による。 第2条 この表彰は、法令を遵守し、良質な運送サービスを提供するとともに、安全・サービス対策、環境対策、 福祉対策、地域活動等へ積極的に取り組んで、社会的貢献を果たしている自動車運送事業者に対し一定の評価を行うとともに、他の事業者にも同様の努力を喚起することを目的とする。 第3条 この内規は、近畿運輸局管内において、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づく許可又は認可を受け て事業を営んでいる者であって、優良自動車運送事業者表彰を受けようとする者に対して適用する。 第4条 表彰は、次条の基準の各項に適合する事業者に対し、別紙様式1による表彰状を授与して行う。 第5条 近畿運輸局長表彰の審査基準は、次の各項による。 1.許可又は認可を受けてから3年以上事業を継続している事業者であること。 2.公示基準に定める車両数を保有していること。 3.第一当事者として、自動車事故報告規則第2条(1)、(2)及び(3)に該当する事故を1年間惹起していないこと。 4.基準日前1年以内に車両停止以上の行政処分を受けていないこと(行政処分の原因となる事実が確認された場合を含む。)。 5.道路運送法のみならず関係法令等(本省通達により示された指針等を含む。)の遵守に努め、適正な事業運営を行っていること。 6.安全マネジメントの実施に伴い、安全管理規程義務付け対象となる事業者においては、安全管理規程の設定、安全統括管理者の選任がされ、近畿運輸局等に届出(変更届出)がなされていること。 その他の事業者においては、安全マネジメントの実施にあたっての指針が策定されていること。 また、外部に対し「輸送の安全にかかわる情報の公表」が毎事業年度経過後100日以内になされていること。 7.貨物自動車運送事業者にあっては、近畿管内において、貨物自動車運送適正化事業実施機関により、輸送の安全確保に努めていると、評価を受けていること(貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の認定を受けていること。)。 8.良質な輸送サービスを提供していること(基準日前1年以内に利用者等からの苦情申告に関し、文書警告以上の処分を受けていないこと。また、事故に関するものについては、申請時までに示談等により問題が解決していると認められること。)。 9.基準日前1年以内において、別表に掲げる項目のいずれか1項目以上を満たし、社会的貢献を果たしていると認められること。 10.原則として各団体・協会の推薦を受けたものであること。 第6条 前条の審査の基準日は、表彰を受けようとする年の3月31日とする。ただし、事業者は、審査基準日以降表彰日までの間においても、審査基準を満たしていなければならないものとする。 第7条 表彰を受けようとする者は、別紙様式2により毎年6月30日までに運輸支局長(兵庫陸運部長)を経由して運輸局長あて申請するものとする。 第8条 表彰式は、原則として10月に行う。 付 則 1. この内規は、平成13年5月21日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成13年3月31日から適用する。 2.第5条及び第6条の規定は、平成15年3月31日から適用する。3.第5条及び第6条の規定は、平成17年3月31日から適用する。 4.(1)第5条及び第6条の規定は、平成19年3月31日から適用する。 (2)第5条第8項に定める別表<社会的貢献の項目>①のただし書きは、平成19年度の表彰にあっては適用しない。また、⑨の乗合バスのノンステップバスの導入率は、平成19年度の表彰にあっては、従前の基準(25%)とする。 5.第5条及び第6条の規定は、平成21年3月31日から適用する。 6.(1)第5条及び第6条の規定は、平成23年3月31日から適用する。 (2)第5条第9項に定める別表 <社会的貢献の項目> ⑦の乗合バスのノンステップバスの導入率は、 平成23年度の表彰にあっては、従前の基準(30%)とする。優良自動車運送事業者表彰内規優良自動車運送事業者表彰内規

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