201106
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(21)11-06記 平成23年度に独立行政法人自動車事故対策機構京都支所が実施する標記講習(以下「一般講習等」という。)については、貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第2項の規定に基づき、京都運輸支局長が行う研修に代えることとしたので通知します。 このため、同規則第23条第1項の規定に基づき、下記の各号に掲げる運行管理者について、それぞれ各号の要領に従って一般講習等を必ず受講させるようお願いします。 近畿運輸局京都運輸支局長1.前年度に受講していない運行管理者 前年度に一般講習等を受講していない運行管理者に対して当該講習等を受講させて下さい。(2.及び 3.の運行管理者を除く)2.初めて選任届出をした運行管理者 平成23年度中に初めて選任届出をした運行管理者に対しては、1.にかかわらず本年度の一般講習等 を受講させて下さい。 なお、選任届出を行った時点において、本年度に予定されている当該講習等が全て終了している場合 等には翌年度の一般講習等を受講させて下さい。3.事故惹起又は輸送の安全確保違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者 平成23年度中に事故を惹起した営業所又は輸送の安全確保違反をして行政処分を受けた営業所の運 行管理者に対しては、1.にかかわらず本年度及び翌年度に一般講習等を受講させて下さい。 なお、当該事由の発生した時点において、本年度に予定されている一般講習等が全て終了している場 合等には、翌年度及び翌々年度に一般講習等を受講させて下さい。 平成23年度 運行管理者一般講習又は基礎講習の実施について平成23年度 運行管理者一般講習又は基礎講習の実施について国土交通省自動車交通局 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。また、環境基準の早期達成とその維持に向けて、特に大気汚染への影響度が大きいディーゼル車については、使用過程車の排出ガス対策の推進や不正軽油の使用防止が求められています。 このことから、国土交通省は、関係省庁、自動車関係団体等と連携し、6月の1ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間として下記の様々な運動を全国的に実施することとします。 (1) 街頭検査の実施 期間中、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で街頭検査を計画しています。特に ◦窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及びフロントガラスへの装飾板の装着 ◦違法な灯火器及び回転灯等の取付け ◦タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し ◦マフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着 ◦ダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し ◦基準外ウイングの取付け ◦不正な二次架装 ◦大型貨物自動車のスピードリミッターの不正改造 ◦ 燃料噴射ポンプの封印の取外し ◦不正軽油の使用 といった悪質事案には厳しく対応することとし、街頭検査の結果、不正改造車と認められた場合には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。(2) 不正な二次架装の防止 不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、自動車販売会社及び自動車ユーザー等に対する指導を行うこととしております。 (3) 不正改造情報の収集 自動車ユーザー等の皆様からの情報提供を促進し、有効活用するため、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」(別紙省略)を設置し、寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付するなどにより、不正改造状態の改善や自主点検等の指導を行うこととします。 (4) 不正改造防止の啓発 上記の活動について自動車ユーザーに理解を深めていただき、不正改造をなくすため、運動期間中、全国でポスターの掲示、チラシの配布及び広報横断幕の掲示等を行い、本運動の啓発に努めます。 ただいま「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間を実施中です ただいま「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間を実施中です

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