201106
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(17)11-06行政処分等の年月日平成22年5月19日平成22年5月21日平成22年5月28日平成22年6月1日B(有)(有)E(株)C(株)F営業所の名称本社本社本社営業所本社営業所の所在地京都府城陽市京都府京都市京都府京田辺市八幡市行政処分の内容輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(10日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(90日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他7件貨物自動車運送事業法第17条第3項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他9件違反行為の概要警察からの通知により、最高速度違反行為が繰り返し行われていたことが判明したもの。平成22年1月15日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他7件が判明したもの。警察からの通知により、コンテナの落下防止措置義務違反が判明したもの。平成21年12月9日及び平成22年3月30日に実施した巡回監査及び呼出監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他違反点数(事業者)2点1点2点9点違反点数(営業所)2点1点2点9点行政処分等の年月日平成22年6月1日平成22年6月14日平成22年7月26日平成22年9月13日(株)G(有)H(株)JK(株)営業所の名称京都営業所本社営業所本社営業所峰山営業所営業所の所在地京丹波町八幡市舞鶴市京丹後市行政処分の内容輸送施設の使用停止(45日車)輸送施設の使用停止(15日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(65日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他4件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項他6件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他5件貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条違反行為の概要平成21年12月18日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他4件が判明したもの。平成21年12月2日に実施した巡回監査及び平成22年3月25日に実施した呼出監査おいて、乗務員の健康状態の把握がなされていなかったこと他6件が判明したもの。平成22年2月18日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他5件が判明したもの。平成22年5月11日に実施した巡回監査において、点検基準に基づく定期点検整備の記録が一部保存されていなかったことが判明したもの。違反点数(事業者)5点2点2点14点違反点数(営業所)5点2点2点7点行政処分等の年月日平成22年10月5日平成22年10月14日平成22年11月16日平成23年3月31日(株)L(有)M(株)NO(株)営業所の名称本社営業所本社営業所本社本店営業所の所在地京田辺市綾部市八幡市京都市行政処分の内容輸送施設の使用停止(15日車)輸送施設の使用停止(85日車)輸送施設の使用停止(30日車)輸送施設の使用停止(155日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他8件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他13件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他9件貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他6件違反行為の概要平成22年3月10日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他8件が判明したもの。平成22年2月19日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他13件が判明したもの。平成21年12月22日他に実施した巡回監査等において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他9件が判明したもの。平成22年9月14日及び同年11月4日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための労働時間の改善のための基準を遵守していなかったこと他6件が。違反点数(事業者)2点9点3点16点違反点数(営業所)2点9点3点16点※ この処分状況一覧表は、国土交通省が公表している処分実績をもとに、 京都府トラック協会において作成し、事業者名は伏せて掲載しています。他9件が判明したもの。判明したもの。京ト協調べ事 業 者 の 氏 名ま た は 名 称事 業 者 の 氏 名ま た は 名 称事 業 者 の 氏 名ま た は 名 称平成22年度中における貨物自動車送事業者の行政処分状況平成22年度中における貨物自動車送事業者の行政処分状況

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